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休職中の出勤命令 現在、手を酷使して負傷し休職しています。 一応、診断書を提出して休んでいます。 しかし、…

休職中の出勤命令 現在、手を酷使して負傷し休職しています。 一応、診断書を提出して休んでいます。 しかし、本来の休日に、以前から(負傷する前から)旅行を計画し、ホテルなどを予約していましたが、前日になって仕事に来てと電話が掛かってきました。 当然拒否しましたが、押し切られてしまい、泣く泣くホテルをキャンセル、旅行の日程も1日潰れました。 さらに旅行先でトラブルが発生し、不満が頂点に達しました。 イライラして次の日職場に行った所、私以外に特定の作業が出来る人間が居ないからやってくれと言われもう我慢できず、「負傷して、診断書まで出してる人間に仕事しろとか何様のつもりだ!」「独裁者、ナチズム」「労災隠し!」(←仕事中の負傷なので、本来は労災なのですが、メンツのためか職場は労災を認めようとしません)と上司や重役を罵倒し、「労基署か警察に言う、最悪辞めてブラック企業だという話を拡散する」と言って帰りました。 焦ってるのか、その後も会社のいろんな人から着信がありましたが、全て無視しました。 まず、出勤強要、労災隠しの件は、実際に労基署に言った方がいいのでしょうか?今まで何回か負傷していますが、労災扱いになったのは1回だけです。 あと、出勤強要でキャンセルせざるを得なくなったホテルのキャンセル料(賠償)は会社に弁償してもらえますか?(既にホテルにはキャンセル料を払いました。) 辞めてブラック企業という噂を撒くのはアウトですか? 現在、会社は重役の独裁状態で、以前私が辞めようとした時に引き止めた重役が居たのですが、その人は「粛清」されたため、もう会社に対する忠義は皆無に近いです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労基署に相談しようかと思われているようです。よっって第三者的な立場で、質問文から受ける様子で回答します。 まず手を酷使し負傷とあります。確かに業務上の災害と考えられなくもないですが、その場でケガをした場合とは異なります。まずはそれが業務上である事を確定しなければ労災隠しもありえないわけですから、所轄労基署に業務上災害として療養給付請求しましょう。それが認められれば業務上災害確定です。 次に診断書を提出し休んでいる、とのことです。会社は提出後、休職命令など何らかの指示をしたでしょうか。それとも提出したが何も指示はないまま休業しているのでしょうか。ここも大切です。もし何も指示がなければ、勝手に休んでいると言われるかもしれません。 まずここまでが第一段階の確認事項です。その上で、旅行の損賠などが考えられます。

  • 労災隠しは、法令違反です。これは労基署に絶対言うべきことですね。 出勤の命令ですが、就業規則に従った休職ですか?それなら規定に従った復職命令が無いと勤務させられないのでは? 休職中は基本治療に専念する必要があるので、旅行というのは少し疑問ですし、正式な会社の命令なら質問者さんの負担ですし、そうでない場合は、会社に請求できる余地はあると思います。 ブラックの噂ですが、これは止めることをお勧めします。 企業であっても名誉棄損が成立します。真実であっても、公表することが相当であることが必要ですし、その真実性なり相当性の根拠は質問者さんが証明しなければなりません。後々面倒なことになりかねませんので、お勧めしません。

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  • 労災隠しの件は労基署に相談ですね。ただし確実な証拠を持って行かないと労基署も動きませんが(推定無罪みたいなものですので)。 出勤強要は、強要といえるかどうかで判断されるでしょう。 強要とは「もし従わない場合に相当のペナルティが発生する状況下であり、従わざるを得ない」事をいいます。 要請がありしぶしぶ応えただけでは強要に当てはまりません。 「出勤しないと減給する!」「クビにするぞ、出てこい!」などなら強要ですが、これも証拠が無ければ水掛け論ですね。 キャンセルのホテル代は「損害」ですから、その損害の根拠と額が明らかであれば請求できます。 今回の場合は、先の「強要の証拠」があればいいでしょう。 噂をばらまくのは止めておいた方がいいです。あなただと特定されれば、名誉毀損などで訴えられます。 名誉毀損の場合は、訴えられたあなた側が、それらがウソでは無く事実である証拠を出さない限り、あなた側が敗訴になります。 大損になるので、しらんふりが無難です。

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