月末日 5月ならば、31日 6月なら30日 この日が最重要。 この日 1日空白ならば、国民年金の保険料が発生する。 年金も健康保険も 保険料は、末日日を基準とする。 年金の場合は、加入歴などの管理が月単位のため 末日だけで判断 健康保険の場合は、保険証は、入社日から退職日まで有効 保険料は、末日基準 となります。 なので、厳密にいえば、10、11日 あなたは健康保険証が ない期間となります。 このため、この2日の為に、国民健康保険などに加入しないと ならない ということにはなっています。 ただ、保険料もかかりませんし、実際に病院に行くことにならない かぎり、手続きしなくても問題は起きません。 ※ 実際に手続きできるのは、離職票や 健康保険資格喪失証など がそろってからですから、6月下旬です。 なので、加入と脱退を同時にするなんて、間抜けな手続きになります。 ※ なんらかの理由で、病院にかかったならば、手続きください。
月中の未加入は関係なく、月末日加入していれば連続する。
今回のケースは 特に手続きしなくても大丈夫です。 月跨ぎした場合には手続きや保険料納付が 必要になるだけです。 例えば5/29退職で6/1入社などのつきを跨いだ 場合など。
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