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委託業務を辞めたいです。

委託業務を辞めたいです。先々月から委託(個人事業主扱い)で働きはじめましたが全く安定しないのと、最初の話と違うという事もでてきたので辞めたいです。 その話を知人にしたところ、知人の勤め先が求人を募集してるからどう?と言われ知人が社長さんにも話してくれておいで〜と言ってくれてるみたいで、こちらとしては是非そちらで働きたいです。でも社長さんは辞めるのに1ヶ月かかるというところが少し厳しいみたいです。 明日そこの会社の面接ですが他にも面接に来てる人はいるので辞めるのに1ヶ月もかかるとなると受かるかは微妙みたいですが、2週間とかで勤務できるなら100%受かるみたいです。 正直、次の仕事が受からないぐらいなら今の仕事を飛んでしまいたいとさえ思っています。 今の仕事の契約書は辞める1ヶ月前に報告しないといけない。となっていて契約違反したときの事は書かれていません。 委託ですし労働基準法は適用されないので急に辞めたら給与が支払われないのは仕方ないと思います。 でも一番怖いのは1ヶ月前に申告して綺麗に辞めても、給与は末締め翌々月払いなので辞めてから給与が支払われなくなるような気がします。そうなると、すぐにでも辞めたいのに1ヶ月働いたのが無意味になります。 それで考えたのですが明日の次の仕事の面接でもし1ヶ月待ってもらえたら、今の仕事の人に辞めてもきちんと給与(報酬)を支払う事を約束してもらう文章にサインを書いてもらおうと思っています。 1ヶ月前にきちんと言ったのに辞めさせてくれなかったり、給与が支払われないとか無いように法的効力がある文章を作成したいのですが、この場合どのような誓約書?を書いてもらうといいですか? もし書いて貰えなかったら1ヶ月に言おうが言わまいが給与はもらえないと判断して即刻辞めます。 ここまでするのは前に社員として雇って頂いた会社から給与が支払われなかった事があり、労働基準局にタイムカードなど無いなら難しいと言われ、労働者でこのような事をされ、委託なら尚更ありえると思いました。 どうかよろしくお願いしたいします。

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2人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず業務委託の場合事業者間の契約になりますので、契約書に基づいて判断がされます。 現実的に起こしてもいないペナルティに対して、誓約書なるものを「書いてください。」「ああ、いいですよ。」となることはまれだと思います。誓約書などなくても法的効力はあります。 あえていうなら、お互いが現実的な問題として対応を話し合って、両者が合意したことに対して、念書や覚書をお互いが取り交わすという事はあると思います。 契約書に基づく報酬が支払われなかった時に、法的手段をあなたがとるかとらないかという事に尽きると思います。 それは相手側も同じことで、契約違反があった時に法的手段がとられるかとられないかも相手次第という事になりますね。

    なるほど:3

    ありがとう:1

  • 労基は関係ないですし、給与も関係ないです。 貴方は事業主で有り、貴方という個人の会社です。 何かを書いて貰う?そんな物は無いと思います。 あくまで企業間の取引です。 貴方が一方的に解約をするならば、それに対して違約金が発生するだけの事です。 『委託』というものを理解されていない様ですが、会社ときちんと話しては如何ですか。 そうしないと、裁判沙汰になる事もあります。

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