① 労働基準法第13条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 ② 同法第32条 1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 2.使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 ③ 条文は上記の通りです。 ④ 32条によって基準を規定しており、企業がこの規定よりも(労働者にとって不利な)他の労働条件を就業規則や個別の労働契約で規定しても、それは無効になります。無効になったら32条の規定によらなければならない、と言う意味です。
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