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訪問介護事業所で常勤のサービス提供責任者をしている。 診断がつかない体調不良が先月半ばから続き、仕事量などセーブし…

訪問介護事業所で常勤のサービス提供責任者をしている。 診断がつかない体調不良が先月半ばから続き、仕事量などセーブしていたが、重大事故をおこす前に休職を決断し、有給休暇に入った。もともとの持病の後遺症が最近は疲労感からか強く出て、2時間に1度の休憩の配慮がいるとの診断書がでた。 診断書持参後、正確な有休残日数について確認したが、なかなかいつがゼロになるのかの連絡がなかった。 有給休暇を消化しきらずに復帰したい意志表示をしたが、今は万全に体調を調えて、といわれ事務所の鍵を預けてしまい、有給休暇は事務所にいくのもダメだといわれた。 26日に6月6日までの有給休暇があるとわかり、早い復帰をめざして相談にいったら、連続した休憩がとれない長時間のサービスは難しい(休憩の配慮がいるとの診断書がある)ため、常勤としてでなく、社会保険を抜けて働くのはどうか?との提案があった。 引越しを控えている(6月5日)、6月6日が通院、6月7日までに完全に回復しきる自信がなかったため、社保加入したまま在籍するには今は休職しかないと思われ、可能期間を調べていただき、6月7日から7月6日までの休職がみとめられた。 文書での雇用契約期間が昨年の8月31日までで切れていて、その後は文書は提示されていない。法定健康診断が入社時から受けられていないのもあり、会社としての責任はゼロとはいえないのではないか。と疑問がわいた。 もちろん、私にも落ち度は多々あるが、生活していかないといけないため、ペナルティーとしての減給はあっても現状の職位に早く戻してほしい、と強く願っている。 どのように会社と話し合いすればいいか。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    こういうことは、改善できます。 改善するには職場に労働組合をつくることです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!そして培返しです。みなさまどう思いますか

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