解決済み
有給休暇について教えてください。 介護施設で働いています。有給休暇を取りたいのですが、自分が希望した月は、いつも、もらえません。 理由は、職員の退職で人員不足だったりするからなのですが、偶然、自分の希望した月ばかり、もらえないのです。 例えば、1、2月に希望したのに、取らしてもらえず、他の職員が3、5月に希望した時は許可がもらえました。特に、5月は、職員6人中4人が2日ずつもらっていました。 その為に、夜間や、公休の呼び出しも自分ばかりで、今月、ほとんど完全な休みはありませんでした。 ところが、自分が、来月(6月)の有休を希望したら、来月は、難しいと言われました。他の職員も来月は有給は難しいそうなのですが、その人たちは、今月、有給を取っています。 なんか、不公平な感じがします。 有給を希望しているのに、取れなかった場合の代替の有給や金銭でもらうことは出来ないのでしょうか?
平等に休暇の日数を消化出来ないのと、今月のように、有給休暇で休んでる人のカバーで自分の公休まで呼び出されるのが、納得いかないです…
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年次有給休暇ならば、基本は事前申請ですね。私は以前の職場では申請用紙があり、そこに記入して上司に許可印をもらったら休めるというシステムでした。法律上では申請は自由ですし、基本的には申請されたら許可しなければなりません。 ただ「時季変更権」というものもありますので、そこは気を付けませんとね。「この日休まれたら会社の営業が成り立たなくなる」などの正当な理由があれば時季変更権を行使する事は出来ますが、理由がハッキリしない場合は取得を邪魔している事になります。 人員不足というのがどういったレベルなのか、確認なさっているでしょうか?単に「忙しくなる」だけの理由ならば時季変更権を行使する理由としては不適当です。たとえば「会社が潰れかねない」とか「誰かが労働基準法に反して働き続ける事になる」などの理由ならば、時季変更権を使うのは正当です。 代替の有給というのは、年次有給休暇では存在しません。何故なら年次有給休暇には権利が発生してから有効期限(2年間)があるから。会社独自の有給ならば代替と言いますか、有給の先延ばしなどはありますけどね。休日出勤や代休などの処置をしておきます。 有給の買取は労働基準法では記載はありません。会社に問い合わせて下さい。ただし義務ではないので出来ないと言われたらそこまでです。仮にそれで対応して下さるとしても、金額などは会社の言い値となります。
労働基準監督署か警察署で相談してください、 過労死や労災事故をふせぐには 労働基準法違反は刑務所行きだと教えないからです 労働基準法を小学生のときから教えたり 労働基準法違反の罰則を懲役五年に引き上げる政党に投票するようにしたらどうでしょうか 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html ーーーーーー 第二章 労働契約 (この法律違反の契約) 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 ーーーーーーーーー 有給休暇を取らせないのが良くないわけは、労働基準法違反で罰則は懲役6ヶ月です、すると6人にとらせないと、懲役三年になります、器物損壊罪は懲役三年、偽計業務妨害罪も懲役三年です、 違法行為には違法行為が返ってくる法則があります 有給休暇を取らせない会社の能率が悪くなるのはそのためです、 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、☆事業主も行為者として罰する。 __________つまり★社長も逮捕できる 有給休暇がとれない場合、暴力団に人件費をピンはねされている可能性もありますのですぐ労働基準監督署へ行きましょう、 やくざが社長を脅して、「金を出さんと会社を潰すぞ」と言えば威力業務妨害罪で懲役三年、警察官職務執行法では懲役三年から拳銃が撃てる、 するとやくざは懲役6ヶ月と軽い労働基準法違反に目をつけます、 有給とらせない、サービス残業やらせろで人件費をピンはねする (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 ーーーーーーーーーーー (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ○2 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、★第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 第百二十条 ★次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
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ここで、相談するより労働基準監督署に行って相談しましょう!それが近道です! 電話でも良いと思います!僕なりに労働問題に関する記事書いてますので良かったら是非読んでください!http://fanblogs.jp/toshifumi666/
なるほど:1
そもそも、規定に沿って申請した有給を却下する権利は上司や会社にありません。違法です。 ただし、申請のあった時期に人員が足りない等の理由で「替わりにこの時期にしてくれないか」等の相談をすることはOK。 なので申請した時点で来月は難しいと言われたら、いつなら取れるかを聞いてみては? また、有給の買い取りは基本的に違法ですので、金銭でもらうのは難しいですね。 申請が通らず有給を使えなかった場合は有給の日数は減らないので、別の時期に申請し取得することは可能ですよ。
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