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NPO法人の役員の給料について

NPO法人の役員の給料について現在設立スミのNPO法人があります。 ①役員報酬は払っていません ②従業員にバイト代程度払っています。 ③役員の人間にも働いた分だけバイト代を出していますが、不定期で、年間総額が80万程度です。 ③について税理士から役員報酬になるので、定額支給以外はダメと言われました。 しかし、定額支給できるような財政ではないのですが、役員に給料は働いた分だけ払いたいのですが、本当にダメなんでしょうか? また、ダメなら役員に働いた分だけ支払う方法はないでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ダメではありません。ただ、法律や定款等に気を配る必要はあります。 NPO法人で役員報酬を受け取れる役員の数は、ご存じと思いますが、役員総数の3分の1までです。また、定款でこれよりも少ない数にすることもできます。役員報酬の金額などを定款で定めることもできます。総会決議事項とするなど、決め方を定款で定めることもできます。 ご質問の場合、役員報酬で支給するのでしたら、これらを満たせば問題ありません。法人税法上は損金不算入扱いとなり、納税額が多くなってしまいますが、ダメとされてはいません(税理士の中に、ダメと勘違いする人がたまにいます)。 さらに、ご質問の場合、代表理事や監事などでなく、平の理事でしたら、役員報酬として支給する必要もないと思います。いわゆる使用人兼務役員として使用人部分に対する賃金給料を渡せば、役員報酬にはならず、税務上も原則として損金算入です。 このアドバイスは本来、その税理士がすべきこととも思います。税理士を代えたほうがいいかもしれません。 http://blog.canpan.info/waki/archive/62 http://npo.ii-support.jp/seturitu-qa/page072.html

  • ダメではないが、役員報酬は事前に決めていないと0(雇用契約ではなく委任契約だから)なので、そういう払い方をすると事前に決めていないならルール違反。 また、税法上は定期同額払い(毎月均等額払)でないものは損金不算入(実質的に経費にならないのと同じ)。但し所得税の課税対象にはなる。 だから普通はそんな支払い方はしないもの。

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