専門家が回答
解決済み
5月から 行ってる 仕事場の事なんですけど 6ヵ月継続したら 有給休暇貰えるって これには書いてあるんです 有給休暇ってなんですか? 平日も休みになるんでしょうか?
出来るだけ 分かりやすく お願いしますm(_ _)m
38閲覧
簡単に言えば本来は出勤すべき日でも 事前に申請さえすれば 休むことができて 給与も減ることは無い制度です 土日祝が休みの会社ならば 平日に休めるってことです
労働基準法で定められている、法定の有給休暇です。 フルタイムの契約で勤務日に8割以上出勤し6か月在籍すると法律上当然に10日の有給休暇が発生します。 これは労働者の権利で、2年間有効です。 勤務の日に休みたい場合、事前に会社に申し入れれば(法律では時季の指定といいます)有給で休みが与えられます。 ポイント ①目的は問われない ②通常働いているのと同じ給与が支払われる。(残業や通勤実費は含まれない) ただし、会社には時季変更権というのがあります。 例えば、繁忙期に請求すると「別の日に取ってください」と言われたりします。この場合法的には会社の時季変更権が優先になりますので注意が必要です。 尚、いつまでに請求すればよいかといったルールは会社によって異なりますので会社の就業規則(10人以上ならあるはずです)確認されることをおすすめします。
労働基準法39条に基づく制度で、事前に会社に申請すれば休んだ日の給料をもらえます。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC39%E6%9D%A1
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る