労働局への相談とのことです。単なる相談だけでは会社に連絡することはありません。相談者が労働局長に助言や指導、また個別労働紛争としてあっせん等を求めた場合は、一方の当事者である会社にも文書等で連絡されます。会社の言い分も聞く必要があることから、相談者には申し出た内容が会社に通知されることは、当然説明されます。これを承知で相談者は申し込む事になります。
なるほど:1
筒抜け=確認のため電話する。 表現の違いだろう。 役人は、一方口の内容を確認しないと取り上げることはデキない。
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