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週に20時間未満の就労だと、雇用保険に加入しなくていいですが、 3時間のアルバイトをかけもちして、 1日6時間の…

週に20時間未満の就労だと、雇用保険に加入しなくていいですが、 3時間のアルバイトをかけもちして、 1日6時間の就労をし、週に5日働いた場合、 週30時間の労働になりますが、 雇用保険の加入はどうなりますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    掛け持ちの場合は主たる賃金を得ている方(多い方)でのみ加入となります。 ですので、合算はしません。 で、その主たる賃金を得ている方での雇用契約が1週間あたり20時間以上、31日以上の雇用(要は日雇いとかではない普通のアルバイトとか)であれば加入となります。 掛け持ちでどちらも1週間あたり20時間未満であればどちらとも加入要件を満たさず、主たる賃金云々以前に加入できません。

  • >週30時間の労働になりますが、雇用保険の加入はどうなりますか? 掛け持ち先のどちらかで任意加入になります。 雇用保険は事業主との折半なので、 一箇所との雇用契約上の所定労働時間で考えます。 ちなみに、掛け持ちで双方20時間以上の場合は、どちらか一方で加入になり、両方加入にはなりません。

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  • 雇用保険は雇い主、個人が半々でその時間なら掛けることはできないです。 だから労働時間が短いのです。

  • A社で3時間週5日 B社で3時間週5日 こういう掛け持ちってことですか? 雇用保険はそれぞれで考えるので どちらも週20時間未満なので 対象外

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