解決済み
こんばんは!度々質問失礼します。NPO法人の介護施設で働いています。 日勤も夜勤もしています。 変形労働時間制をとっていると思うのですが、夜勤手当は必ず発生しますよね? 深夜手当は給料明細に表記されているので、深夜手当が発生しているのは分かるのですが、夜勤手当という表記はされていません。 夜勤手当が発生していたとしても必ず夜勤手当と表記する義務は無いのでしょうか? 夜勤手当がない場合、夜勤をしているけど夜勤扱いになっていないということになりますかね? そういう場合、何勤になっている可能性があるのでしょうか 長々とすみません。 よろしくお願い致します。
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??? トピ主さんにとって深夜手当と夜勤手当の違いは? 通常深夜(22:00~5:00)に勤務するから 割増賃金が支給され それの名称が深夜手当なり夜勤手当なりのはずですけど 名称は各勤め先色々
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