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社会保険加入条件が10月より社印の日数と時間数の4分の3以上からと法律が変わったと聞きました。

社会保険加入条件が10月より社印の日数と時間数の4分の3以上からと法律が変わったと聞きました。私は社会保険に加入してから3年弱になります。 今までは19日出勤と20日出勤でも保険に入っていました。 2月付近で19日出勤がたまたま3ヶ月続いたのですが、 会社では毎月20日以上、120時間以上が保険適用になるそうです。 法律改訂以前から会社で社会保険に入っていた私も、出勤が19日の月があると、社会保険から外されるのでしょうか

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    特定適用事業所に該当するのでしょうか。 まず、該当しなければ法改正の影響は受けません。 該当するとしても、質問者さんの記載された変更はありません。 「1週間の所定労働時間」「1ヶ月の所定労働日数」がそれぞれ4分の3以上ということが条件であって、一般社員と同日数という条件はありません。 そんなことする被保険者が減って協会けんぽが資金難に陥ります。 被保険者を増やす制度改正はあっても減らす改正は今の日本ではありえないです。 なお、基本的には「所定」で判断しますので、偶発的に下回ったかどうかは判断要素にはなりません。 もちろん結果として継続し、今後も下回る見込みであれば「所定」そのものが変更になったと判断されることはあり、その判断は実態になりますが、あくまで一時的な変動は加味されません。

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