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傷病手当金を申請します。 初めてなので書き方がわからないため詳しい方、教えて下さい。 当方は5月12日まで勤務し、有…

傷病手当金を申請します。 初めてなので書き方がわからないため詳しい方、教えて下さい。 当方は5月12日まで勤務し、有給が12日残っているので5月15日から5月30日までを有給消化。わからない点は以下の通りです。 ・申請内容にある療養で休んだ期間(申請期間)はいつからいつまでなのか? ・確認事項にある上記の療養のため休んだ期間(申請期間)に報酬を受けましたか。 ご回答よろしくお願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    傷病手当金は後請求です。 請求期間は医師が労務不能と診断した期間ですからだいたいは休み始めた初日となります。 待期の3日間と有給期間は除いた日数が支給されます。 請求期間の末日以降に主治医に記入を依頼しいつからいつまで記入してくれるかです。 その請求期間の1日ごとに給与が支給されたかをみますからわからなければ未記入でよいです。 給与や有給は会社が記入しますから。 5/31までの請求であれば5/31以降に主治医に記入してもらいます。 全て有給消化すると復職後に通院や私用で休むときに欠勤になりますよ。

  • そもそも、5月12日から「いつまで」休んだのかが明記されていないので答えようがありません。 ①休みはじめと休み終わりの日 ②その期間の「医師からの労務不能の診断が取れている期間」 の2点を教えてください。でないと答えられません。

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  • まずは傷手の請求用紙を手にしましょう。ネットでもDLできます。 そうするとこの用紙を提出するときには三者が記入しなければならないことがわかると思います。 会社・医師・当人です。つまりひとりだけが記入するわけではありません。三者それぞれ記入する部分で整合していることが重要です。医師は主として病状について記入します。会社と当人は休業状態と賃金です。よって不明な点は会社に聞きましょう。

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  • 有給休暇取得日は傷病手当金上は休んだことにはならないので、5月31日からが申請期間になります。 申請は予定とか見込みの段階では行えないので、実際に休んでから行うことになります。

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