解決済み
外国人労働の28時間ルールについてお伺いします。就学ビザで更新して日本に滞在しているにも関わらず明らかに28時間を超えて働いている外国人を確実に出来るだけ早く国外退去させるにはどうすれば一番良いか、確実な良い方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
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入国管理局が、留・就学生に対してアルバイトの上限時間を設けているのは事実ですし、それらの外国人は当然その規定に従うべきですが、例え何時間か超えて働いていたとしても、それが学業に影響がない程度であれば、せいぜい注意するか、在留期間を短縮する程度の処分で終わります。 なぜなら、彼らが学校に行き、勉強をするにあたっては、本国からの送金はかなりきついはずですし、彼らがそれほど苦労をしながら日本で学び本国であれ日本であれ社会に出て行き、日本で学んだことを誇りに思い、役に立て、更には日本が好きになってくれれば、良いのではないかと考えるからです。 逆に杓子定規な法律の基準を適用して反日思想をもたれるよりも数倍良いのではないでしょうか。 ただ、従来も同じですが、入国管理局は彼らの本来の活動である学生としての活動をしていなければ、それは大いに問題ですので、入国管理局も摘発をしています。 資格外活動者の退去強制の根拠条文である入管法第24条4号イの条文には「もっぱら行っていると明らかに認められるもの」と書かれています。ここで重要なのは、「もっぱら」という言葉です。つまり、本来の活動を行わず、アルバイトだけをしているという意味です。 もし、あなたがそのような(もっぱら)外国人を御存知であれば、是非入国管理局に通報してください。 あるいは、外国人留学生に対して組織的に資格外活動(時間制限越えを含む)を行わせているブローカー等を御存知でしたら、是非警察の生活安全課に通報してください。
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