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年末調整のときのために

年末調整のときのために医療費明細書は取っておいた ほうがいいのでしょうか?

34閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    明細書は要りません。 領収書です。売薬の風邪薬も控除対象になります。 合計して、10万円をオーバーした分が、所得から控除できます。 例えば、領収書合計が125,000円だったら、25,000円を所得からマイナスして宜しいのです。

  • 領収書だけでいい。。。

  • 1年で支払った医療費については、10万円を超える分については所得税の医療費控除を受けることができるのはご存じの通りです。 ・診療又は治療の対価 ・治療又は療養に必要な医薬品の購入費 ・通院費、入院中の食事の費用 ・松葉杖、義歯を購入した費用 ・重大な疾患がみつかり、治療を受けるきっかけとなった健康診断費用 ・柔道整復師等により施術の対価 ・保健師等による療養上の世話代(親族の場合は認められない) ・出産費用、助産師による分娩の介助代 なんかが対象になりますので。判断が難しいものを含め、1年間は残しておいた方が良いかと思います。

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  • 領収書が必要ですので、保存しておきましょう。 もっとも、かなりの金額を医療費に使わないと 意味ないですけどね。

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