教えて!しごとの先生
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勤務時間9:00から22:30までで、休憩が13:30から14:30まで。 休憩後、8時間連続勤務は、労働基準法違反で…

勤務時間9:00から22:30までで、休憩が13:30から14:30まで。 休憩後、8時間連続勤務は、労働基準法違反ではないですか? 長時間連続勤務がツラく、改善を求めても改善されません。 労働基準監督署に相談しようと思いますが、何をどのように伝えればいいのでしょうか? シフト表は写メ保管あります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法上は8時間を超える場合1時間以上の休憩を与えなければならないことになっているだけであり、 「勤務時間9:00から22:30までで、休憩が13:30から14:30まで。 休憩後、8時間連続勤務」自体は労働基準法違反であはありません。従って労働基準監督署に申告しても対応はしてもらえません。 それ以外に違反があかどうかが問題となりますが、質問に書いてあることだけでは分かりません。 「勤務時間9:00から22:30まで」というのがシフト通りの時間なのか、それとも時間外を含むものなのでしょうか。 シフトの時間は週平均何時間になっているか、休日はどのように与えられているか、22時から22時半までの30分について深夜割増が支払われているか、時間外割増がきちんと支払われているか、手続き・届(変形労働時間制をとるための手続き、時間外がある場合の36協定等)、が問題となり得ます。

  • こういうことは、改善できます。改善するしかないです。改善するには職場に労働組合をつくることです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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