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失業保険をもらいながら内職について教えて下さい。 1日3時間半 週3日 月12日内 失業手当日額満額頂ける範囲内で…

失業保険をもらいながら内職について教えて下さい。 1日3時間半 週3日 月12日内 失業手当日額満額頂ける範囲内でのバイトをしようかと思ってますが、同一のバイト先ですと何日まで大丈夫でしょうか?週ごとににバイト先を見つけないとダメですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    「内職」ですか?短時間の「アルバイト」ですか? 失業手当を受給しながら短時間のバイトをする時の注意 ①週20時間以上②1ケ月(30日)以上雇用見込み ①と②の条件を満たすと、「雇用保険被保険者」になってしまうので、失業手当が貰えなくなります。(就職したとみなされる) 貴方は①は大丈夫だけど、②が「同一のバイト先なら」と考えているようですが、①だけ!とか②だけ!の場合は、雇用保険加入になりません。 1日3時間半。週3日=週10.5時間ですから大丈夫です。 但し、ハローワークに月1回行く日には、必ず「収入の報告」はして下さい。 この収入の報告を怠ると「不正受給」になります。 当然、収入の報告をすると、その月に受給する給付額は減ると思います。しかし、これは「受給できない」のではなく、もらえる期間が延びると言う事です。 たとえば、日額5,000円で、90日受給できると仮定します。 満額で450,000円。最初の月に5,000円×30日=150,000円受給できる。しかし、短時間のバイトをしたので、45,000円収入があった。 150,000円-45,000円=105,000円が振り込まれます。じゃ引かれた45,000円はどうなるか? 45,000円÷日額5,000円=9日間 要するに、貴方は450,000円の給付額を90日で受け取るはずだったが、9日間延びるので、99日間で450,000円受け取る事になります。 だから、不正をしないで、ちゃんと報告して下さいね。

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