「内職」ですか?短時間の「アルバイト」ですか? 失業手当を受給しながら短時間のバイトをする時の注意 ①週20時間以上②1ケ月(30日)以上雇用見込み ①と②の条件を満たすと、「雇用保険被保険者」になってしまうので、失業手当が貰えなくなります。(就職したとみなされる) 貴方は①は大丈夫だけど、②が「同一のバイト先なら」と考えているようですが、①だけ!とか②だけ!の場合は、雇用保険加入になりません。 1日3時間半。週3日=週10.5時間ですから大丈夫です。 但し、ハローワークに月1回行く日には、必ず「収入の報告」はして下さい。 この収入の報告を怠ると「不正受給」になります。 当然、収入の報告をすると、その月に受給する給付額は減ると思います。しかし、これは「受給できない」のではなく、もらえる期間が延びると言う事です。 たとえば、日額5,000円で、90日受給できると仮定します。 満額で450,000円。最初の月に5,000円×30日=150,000円受給できる。しかし、短時間のバイトをしたので、45,000円収入があった。 150,000円-45,000円=105,000円が振り込まれます。じゃ引かれた45,000円はどうなるか? 45,000円÷日額5,000円=9日間 要するに、貴方は450,000円の給付額を90日で受け取るはずだったが、9日間延びるので、99日間で450,000円受け取る事になります。 だから、不正をしないで、ちゃんと報告して下さいね。
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