離職理由が自己都合の場合、4月15日以降は「3か月の給付制限」と呼ばれる期間に入っており、最初の1月間はハローワーク等の公的機関による求人で就職に就いたことが要件となります。 一方、会社都合退職の証しである「特定受給資格者」の適用を受けている場合、3か月の給付制限はなしに待期期間が終わるとすぐ受給期間に入るので、この場合は再就職手当もしくは就業手当が出る要件には適っています(ほかの要件がすべてクリアできているとして) また退職理由が自己都合であっても、その退職が不可抗力的でやむを得ない一定の要件に当てはまる場合、「特定理由離職者」の適用を受けて3か月の給付制限は適用されませんので、特定受給資格者の場合と同様に再就職手当等が出る要件に適っています。 ※「ほかの要件」も軽視できませんので、下記解説を貼り付けておきます。質問者さんの関心は④で、退職理由によってもらえる・もらえないが違ってきます… http://www.asobiya.net/situtomo/S1/10101.html
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