解決済み
労働基準法違反を犯している会社を訴えたいです。サービス業ですが、違法内容としては、 ①交通費は一日上限700円まで支給ということで、私は自宅最寄り駅から勤務先最寄り駅まで最安ルートで往復1000円以上かかるということで、一日700円支給という契約で勤務開始しました。 が、就業開始後10日経って会社が、私の自宅最寄り駅ではない遠くの駅を指定してきて片道310円だから620円までしか払わないといってきました。 ②制服着用必須ですが、制服に着替える時間は労働時間に含まれていません。過去の裁判の判例で制服着用を会社が義務付ける場合は業務時間に含まれると判決が出ています ③労基法で、休憩時間は業務の途中で与えなければならないと決められていますが、いままで働いた日すべて、労働前に休憩を取らされています。例えば13時出勤の日は13時から休憩、16時出勤の日は16時から休憩です。 なのに、勤務表には会社からの指示で嘘を書かされています。休憩時間は出勤時間から3時間後の時間を記入するよう指示されてます。 (労働基準法第34条第1項) ④肉体労働の立ち仕事ですが、生理痛が重かったので、当日連絡をし生理休暇を頂きました。すると、「整理が重くて仕事が出来ないなんて前もって分かることじゃないか」と当日休暇したことを責め立てられ、「明後日も生理痛でこられないと予測できるだろ」と言われ、翌々日の私の出勤の契約を一方的に解除されました。 (労働基準法第68条) 裁判を起こしたら勝てるでしょうか? この場合、訴状としては何の請求になるんでしょうか?
あともうひとつありました。 ⑤労働時間の端数切り捨てをされてます。タイムシートは15分単位で計算され、終業時間を15分未満(5分、10分とか)オーバーした分については切り捨てられている。 労基法では1分単位で計算し賃金を支払うと定められており、切り捨ては違法。 (労働基準法第24条)
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あんたがゆう訴えるは労基法違反の処罰を求めることやのうて、民事での請求ゆう意味かいな? 労基署に訴えなら、違反がある限り、労基署も放置しづらいから指導はするやろうな 労働審判→民事訴訟はやってみんと分からん思うで。ただ、証拠があるなら債務不履行の請求は立つ可能性は高い思うわ 休憩時間の虚偽の記載指示は不法行為やから、あんたが故意・過失の立証責任を負う訳やけど、同僚の証言等まで証拠として立証できるかも知れんな 日本は建前として法治国家やから正義は勝つはずやな あんたは正論を言って正しいけど、残念ながら、実情は同僚でさえ同感せん者も多いし、事業主から見たらおって欲しいない人やろな 社会は、意識が変わってきて、労働者の権利は守られる方向には行ってるけど、労働者自身も事業主も、ほどよい濁りを求めてるねん。これは将来も変わらんで >訴状としては何の請求になる これは上に書いたのが答えや
訴えて何が残るかお考えになって下さい。 おっしゃっていることはもっともですが、訴えた結果 緩やかな勧告で済まされる気がします。 勧告があってもびしっとした改善は望まれないと思います。 その上職場では「異端児」扱いをされます。 周囲の目が随分と冷たくなるでしょう。 致し方無いことです。 そう思うとあなたの思いににわかに賛成できません。 他の人も同じような思いをしていたら抗議の輪を大きく されて会社を動かすことです。 その選択をなさっていただきたいです。 一人でジャンヌダルクを気取っても周りの支持がなければ みじめな結果になります。
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