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残業代の切り捨てに関して 労働基準法に詳しいかた宜しくお願い致します。 私の会社では、 30分未満の残業の場合…

残業代の切り捨てに関して 労働基準法に詳しいかた宜しくお願い致します。 私の会社では、 30分未満の残業の場合0時間として計上はしません。30分以上、1時間未満の場合は(仮に45分残業でも)30分の残業として計算。 それ以上も例えば3時間59分残業したら3時間30分で計算 しそれらを合計し月の合計残業時間を計算しています。 30分以上残業した場合はまずPCの管理画面から 自分のIDとパスワードを入れログイン。 例えば17時退社のところ18時25分に 退勤のタイムカードを切ったら 管理システムに17:00~18:00まで○○による残業と 申請を行います。 ①これは法的には違法ではないのでしょうか。 ②もし違法であれば過去3年程度続いた この切り捨てられた分を法的に取り返すことは可能でしょうか。 ※自分の管理画面では過去の実際の出退勤の 情報を秒単位で見る事。そして申請としてあげた情報を見る事が可能です。 以上、よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    ①労基法37条に抵触します。 賃金計算期間の合計で30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げすることはできますが、毎日の時間外労働時間を切り捨てすることはできません。 ②2年間遡って請求できますから、情報をもとに金額を計算して、内容証明郵便で期日を定めて請求してください。その期日に支払われなければ、控えを持って労働基準監督署に申告してください。 ただ、労働者自らが時間外労働時間をタイムカードの時間より少なく申請していることが問題となる可能性はあります。 会社に対して支払われていない残業代金を請求することは、会社の意に反する行為ですから、会社が好い顔をすることはありません。その覚悟を持って、自己責任でなされることです。解らない事は、労働基準監督署で聞いてください。

    1人が参考になると回答しました

  • 30分未満は0は、集計時に行うのは合法になりますが、毎日は違法です。 通達(昭63・3・14基発第150号)では、一部例外を認めています。 時間外の端数については、「1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」は違反として取り扱われません。 未支給分は請求できますが、賃金は2年で時効になります。 急いで請求しましょう。 仕方は労基署でお聞きください。

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    1人が参考になると回答しました

  • 労働時間を切り捨てるのは違法です。 例外的に1か月の合計が30分未満を切り捨てることは許容されています。 ただし、質問の件は切り捨てた時間で労働者側が申請を行っています。 また、ログオフ時刻はあくまでもログオフ時刻であり、業務終了時刻とは必ずしも一致しません。 仮に争いになれば、会社が「本人の申請通りに時間外手当を支給しています。残業終了後、30分程度の居残りは許容しています」と主張すれば、覆すのは大変だと思います。 大変だというだけで違法性が認められる可能性はあります。 未払い賃金の時効は2年です。不法行為なので3年と認められた例はありますが、当然に3年という訳ではありません。自称「労働法の専門家」の見解は意味不明です。

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    1人が参考になると回答しました

  • 労働法の専門家と名乗る人は本当に専門家なのでしょうか? 未払い賃金の請求権の時効は2年です

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