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大型消火器の設置について 消防法施行規則第7条の2に、設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の…

大型消火器の設置について 消防法施行規則第7条の2に、設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該大型消火器の有効範囲内の部分について前条で定める能力単位の数値の合計数の二分の一までを減少した数値とすることができる。 とありますがよく理解できません。 具体例を交えて教えてもらえると助かります。

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回答(1件)

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    防火対象物には一定の基準で消火器具(第5種消火設備)を設置しなければいけません。消火器や水槽、消火用の砂などです。 設置の基準は防火対象物の種類ごとに3段階に分かれています。また設置する消火器具は消火能力が点数化されています。たとえば水バケツ3個以上を備えた80ℓ以上の水槽ならば1.5単位の能力があるとされます。 一番厳しい防火対象物なら50㎡に1単位必要なので、75㎡までならこの水槽があれば良いわけです。一番低い基準では200㎡に1単位必要なので、300㎡まで大丈夫です。 今日一番よく使われる消火器は省令による基準で能力が測られます。 消火器具の種類は問われませんが、一定の面積ごとに一定の能力単位の消火器具の設置が必要なのです。 上とは別に、第7条では一定以上の指定可燃物がある場合は大型消火器(第4種消火設備)の設置が義務付けられます。 この大型消火器が、一般的に義務付けられている消火器具と同じように使える物の場合で、大型消火器が使える範囲に限っては、一般的な消火器具設置の基準は半分になるのです。75㎡に水槽1個の基準が150㎡に1個で良くなります。 今日では設置されている消火器具はほとんど消火器ですが、以前消火用砂が置いてある建物を見た事があります。単位/面積の基準を満たせば砂でも良いのです。

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