解決済み
妥当ではありません。不当です。 今回支給される退職金が、今の会社の在籍期間などを計算の基礎としているものなら、会社都合による転籍後に返還する謂れはありません。上積みがあったとしても、それは転籍に対する補償の一環であり、やはり返還する謂れはありません。(転籍前の退職金と転籍先の退職時に支給される退職金を合算しても、転籍前の会社を定年まで勤めた場合の退職金より少ないはずなので) なお、誓約書の提出を拒んだとしても、会社は退職金を不支給又は所定額から減額することはできません。転籍は、会社都合による解雇であって、転籍を拒んだとしても自己都合退職にはあたらないからです。 念のため、退職金規程を確認しておくといいです。マトモな会社ならそうなっているはずです。
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