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8時~17時勤務の会社で、 2時間遅刻し、定時後3時間残業し、10時~20時まで働いたときのお給与計算についてです。

8時~17時勤務の会社で、 2時間遅刻し、定時後3時間残業し、10時~20時まで働いたときのお給与計算についてです。午前、2時間遅刻しているので、そこに半日有給を当てたとき、お給与計算はどうなりますか?下記①、②のどちらかになりますか?それともまた違う計算方法があるのでしょうか。 例:時給1,000 残業単価:1,250 勤務時間8時~17時(12時~13時休憩) ①10時~20時まで(9時間)働いているので、1,000×8時間+1,250×1時間+1,000×2時間(半日有給のうち、遅刻分) =10,250 ②8時~12時に半日有給を当てているので、13時~20時まで働いた事とし、1,000×7時間+1,000×4時間(半日有給分) =11,000

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回答(5件)

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    このように有休に認められるのでしょうか? 遅刻をしただから有給でって即時企業が認めるのかな~ でも認めたとして まず有休の場合の時間単価の計算が通常の時給計算としてまた、半日有休が12時まで、休憩が13時までとして ①有休分 8~12・・4時間×1000円=4000円 ②13~20・・7時間×1000円=7000円 ということで、11000円です 問題は10時~12時まで2時間の扱いですが・・・・ 実際に働いていたのですね? これについて残業(早出残業)として賃金計算をしますと 法定労働時間(8時間内)1時間・・・1000円 法定外労働時間(8時間超)1時間・・1250円 計2250円を加算することになります ということで、13、250円ですね ただ、問題はこのような計算をするのか? NOでしょうね すなわち、遅刻してきたから半日有休を適用でなく ということで、 ①8時~17時・・・8時間×1000円=8000円 ②17時~19時・・2時間×1000円=2000円 (遅刻2時間により法定労働時間に繰り入れ) ③19時~20時・・1時間×1250円=1250円 法定外労働時間となる ④8時~10時遅刻・・・2時間×1000円=2000円 ①+②+③-④=9250円が正しい扱いでは?と思うが

  • 年次有給休暇は、日単位で1日まるまる休むというのが原則です。 時間単位や半日単位でとらせることが認められるのは、数時間、あるいは半日程度の用事を済ませるためなど、労働者が有効に休暇を活用できるようにするためです。 時間単位年休を導入する場合には、事業場で労使協定を結ぶ必要があるなど、その要件が法律で定められていますので、この要件を守る必要があります。 一方、半日単位の年次有給休暇については法律で規定されているわけではないので、使用者にこれを与える義務はありませんが、労働者が希望し、使用者が同意すれば、日単位での取得を阻害しない範囲で与えることは差し支えありません。 ただし、上記のとおり、年次有給休暇本来の趣旨からは、労働者が日単位での取得を希望しているのに、使用者が『忙しいから』といって時間単位ないしは半日単位で休暇をとるように強制することはできません。

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  • 同じケースは経験がありますが、問題は会社が法定時間内の残業に割増を適用しているかどうかです。 なお、2時間の遅刻は午前休(8時~12時)としたことによりなかったことになります。 ①適用している場合の残業代 3時間×1250円=3750円 ②適用していない場合の残業代 3時間×1000円=3000円 時給制の給料であるなら所定労働時間の4時間分(4000円)が上記に加算されます。 その際の有給休暇分の賃金が「通常の賃金」としている場合はさらに4時間分(4000円)が加算されます。 厳密に言えば休憩時間が12時~13時と就業時間の最初に来ますのでおかしいのですが、それを問題にする人がいない限り問題とはなりませんので、実務上は無視することになると思います。

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  • こんな扱いをする事は出来ないでしょうな、計算が合わないから。 午前中の勤務時間が4時間であった場合、実労2時間になる。 半日有休をとったとしたら、基本給の半日分が保証となる、そして実労の午後分が付く。勤務としては正規労働時間が決められていればその間、遅刻であろうと残業時間相殺は普通しないものである。そう判断すれば、遅刻の賞罰は必要が無くなるし意味がないという事になる。組織社会ではそれでは通用しない。

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