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雇用保険の給付について質問です。 今回ハローワークで、雇用保険説明会に行く前に、再就職をしました。 ですが、…

雇用保険の給付について質問です。 今回ハローワークで、雇用保険説明会に行く前に、再就職をしました。 ですが、3年以内に再就職手当をもらっているため、今回はもらっておりません。ただ、結婚準備の為に県外への引越しの可能性があります。これは確定ではない為、就職先には可能性があることは伝えましたが、ハローワークには伝えておりません。 再就職でハローワークに行った際に、7月中に退職した場合は、翌月から給付金を受け取れますと説明会されましたが、疑問に思うことがあったので質問させていただきます。 ・給付制限期間が〜290702になっているのですが、7月2日までに退職すれば8月から給付金を受け取れるのでしょうか? それとも、7月中に退職すれば8月から受け取れるのでしょうか? ・もし8月に退職した場合は、9月から2ヶ月分は受け取れるのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

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    給付制限が29年7月2日までというのが、受給資格者証にそう書かれているという話なのか、待期期間が満了したのが実際に4月2日だから、その翌日から3か月が給付制限だという話なのかがわかりませんが、給付制限を残している状態で再就職した場合、就職している間も給付制限期間は進行していくという話をされたんでしょう。 7月2日に給付制限が終わるなら、5月31日に再離職しても給付制限は7月2日に終わりますし、6月30日に再離職しても給付制限は7月2日に終わります。再離職したのが8月1日であっても給付制限は7月2日に終わっています。 再離職の場合でも、再離職をした日の翌日から勝手に再開されるわけではないはずです。再離職の手続きをしないと元の資格は再開されません。 7月2日までに再離職をした場合、7月3日までに再離職の手続きをすることで7月3日からが基本手当の支給対象期間が開始されます。 7月3日以降に再離職をすると当日に再離職の手続きはできない(ハローワークが離職日当日の手続きを受け付けたとしても、離職日当日には退職はしていないので、再開される日付は翌日になるはず)ので、再離職日の翌日以降に再離職の手続きをすると手続きをした当日から支給対象期間が開始されます。 ただし、再離職の理由が「なんかぁ、やってみたらぁ、ぜんぜんちがくってぇ、いやんなっちゃったしぃ」なんていうテキトーすぎる理由であると、ペナルティとしての給付制限が1ヶ月付く場合があります。 また逆に「入社した日に他の中途入社の清楚系女子社員十数人とともに会議室で入社の説明をすると言われて待っていたら、ブリーフいっちょのイジリーなんとかいうおっさんが舌をレロレロさせながら乱入して会議室内を追いかけまわされ、泣いちゃった子が数人いたし、一人なんか廊下まで追いかけられて泣き出したどころかほとんど放心状態になってしまい、おまけにその様子をビデオに撮られて社内で流されるわ、社のサーバにアップされちまうわ、それを見た連中はそういう世界なんだから仕方がないとかぬかしやがってむかついた」なんてことで再離職した場合などには、給付制限が残っている状態でも再離職の手続き後の給付制限は免除されたり、給付日数が延長されるなどの優遇がされる可能性もあります。 とこんな書き方をすると乃木坂は日テレを訴えてよさそうでしょ。あんなことをやらせている秋元康って、どう考えてもいたいけな少女を食い物にする性犯罪者である。 『7月中に退職した場合は、翌月から給付金を受け取れます』の意味はおそらく、前述の話に「再離職後の失業認定日は再離職の手続きをした翌月だろう」という独自の話を加えて説明したいのを流行りの「忖度」を求めすぎて端折ったんでしょう。 猫も杓子も忖度忖度って馬鹿の一つ覚えでやかましいですな。今年の流行語大賞か? 『もし8月に退職した場合は、9月から2ヶ月分は受け取れるのでしょうか?』 の意味が今ひとつわからないんですが、10月末までが受給期間で残っている所定給付日数が90日分であればそんなようなことに結果としてはなってきます。 もう一度言うと、再離職も再離職の手続きをしないと再開はされません。再開の手続きには雇用保険の被保険者になれていたなら最終的には離職票が必要なはずです。離職票を離職した翌日に出すというのは雇用保険の仕組み上無理なので、退職証明書などで仮の手続きをしておくといいでしょう。 また、もっと遅くの再離職で、新たな受給資格が得られる場合は新しい受給資格を得るための申請からやり直すことになります。 1円も受け取っていない今回の場合で新しい受給資格が得られるなら、元の資格にかかる算定基礎期間も新しい受給資格の所定給付日数に勘案されることになりますが、元の資格にかかる算定対象期間(被保険者期間を算出する対象となる期間)は通算されずに新しい受給資格の取得の可否が決まります。 書くのに混乱するので断定的に言ってしまった部分もありますが、ここでの話は全部「たぶん」が付くと思って、ちゃんとしたことは管轄のハローワークに聞かないとわからないんだ、と思いましょう。

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