解決済み
離職票について教えてください。2年前まで1年更新契約の仕事をしており、1年目の契約満了時、一旦離職票が発行されハローワークから再契約との条件で、近隣のハローワークに離職票を提出し、新たに同じ会社に応募しました、2月末までの契約だったので、3月一か月間の猶予がありました。契約は4月からということだったので。 この時担当官の方と話をした際に、同じ会社に再就職の場合は就職祝い金など、何も給付が受けれませんよと説明され、その場合は離職票を提出せずに再就職の相談から契約できると言われましたが、一度提出した離職票は取り下げれないとの事でした。 提出してない離職票は次に仕事を辞めた時にまとめて提出すれば受給期間上乗せで受給できるとの説明を受けたんですが?ほんとでしょうか? ちなみに、1年契約の仕事なので、提出して待機期間が終われば3か月待たずともすぐ受給ができる形態です。 まだその離職票を持っており、今の仕事を辞めたら今の仕事とあわせて6か月間受給できるものだと思っているのですが。
115閲覧
『2年前まで1年更新契約の仕事をしており、1年目の契約満了時、一旦離職票が発行されハローワークから再契約との条件で、近隣のハローワークに離職票を提出し、新 たに同じ会社に応募しました、2月末までの契約だったので、3月一か月間の猶予がありました。契約は4月からということだった』 15年2月末で満了した時に交付された離職票をハローワークに出して、給付を1円ももらわないまま15年4月から同じところで契約をして・・・の後はどうなったんでしょう? 15年4月から17年3月末まで同じように1年契約で1回更新して2回目の更新を断って期間満了になったのなら、今回も受給資格は得られます。2年前の離職票を出した件は無関係です。 『提出してない離職票は次に仕事を辞めた時にまとめて提出すれば受給期間上乗せで受給できるとの説明を受けた』 今回もらった離職票の離職日の1年以内に再就職し、その再就職先を退職した場合、その再就職先を退職したのが被保険者になって1年以上過ぎてからの退職であれば今回の離職票は必要ありませんが、通算はされることになります。 『受給期間上乗せで受給できる』の意味はどういう趣旨でそういう説明になったのか職員の意図は今一つ理解できません。 『1年契約の仕事なので、提出して待機期間が終われば3か月待たずともすぐ受給ができる形態です。』 1年契約だからというか、15年4月から17年3月末までの有期契約の期間満了であれば継続して雇用されていた期間が3年未満なので給付制限は免除されるという経過措置が適用されるということだろうと思います。 17年3月末までの期間満了ではなく、17年4月1日以降の期間満了であると経過措置はなくなっていると思うので給付制限が付くのではないかと思います。 『まだその離職票を持っており、今の仕事を辞めたら今の仕事とあわせて6か月間受給できるものだと思っている』 「その離職票」とは2年前の15年2月末で期間満了になったときの離職票ですか? 前述のように「15年4月から17年3月末まで同じように1年契約で1回更新して2回目の更新を断って期間満了になった」ということなら2年前の離職票は必要ないでしょう。シュレッダーにかけて破棄して構わないはずです。 合わせて6か月間受給できるということはないように思います。雇い止めであったり、残業過多が一定の水準を超えていたり、パワハラやセクハラをされていたりというようなことがなければ、有効な雇用保険の被保険者として働いていた期間が10年未満での所定給付日数は90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日です。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る