労働基準法39条(年次有給休暇) https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC39%E6%9D%A1 時効は2年なので、もうすぐ取得する11日と前年度(入社6ヶ月後)取得した10日の合計つまり10+11=21日が有給休暇となります。 2年半働いた時点で有給休暇はさらに12日取得し、11+12=23日が有給休暇となります。(入社6ヶ月後取得した10日は時効により権利が消滅します。) ※ これはあくまでも有給休暇を使わなかった場合で、有給休暇を使った場合は前年度の残有給休暇はその分日数が減ります。
会社の規定で違います。勤務規定を確認されたらどうですか。
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