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パートに勤めだして10年、月々通勤費が出るのは正社員のみ、車通勤のパートは会社の規定に沿って自動車保険に各自加入、別途駐…

パートに勤めだして10年、月々通勤費が出るのは正社員のみ、車通勤のパートは会社の規定に沿って自動車保険に各自加入、別途駐車場代月の出社日数関係なしに3000円徴収。 他支店応援時はマイカーで往復のガソリン代自腹。 不満は多々ありましたが、慣れた職場なので パートはそんなものかと思っていました。 しかし先日定年退職する総務部の社員さんから「パートさんも本当は通勤費出るんだよ。」って教えられました。見せられた社内規定には確かにパートにも通勤距離により通勤費手当支給とありました。 私の場合、月に6000円は貰える感じです。 その方も自分が退職するから教えてくれたようですが、いままで社内規定になど見せて貰った事もありませんし、パートにも通勤費支給してほしいと言う話が出た時も「パートには出ない。会社の決めた事に従えない人は辞めて貰って結構です。」で終わってしまいました。 もちろん有給も「パートに有給はない」の一言で取れません。 それも社員とパートの役割が綺麗に分かれてるからではないかと思います。Aと言う部署は社員のみ、B と言う部署はパートのみと言う感じです。 もちろん何十年勤めてもパートはパートのまま手当も入社時と変わりません。ボーナスや退職金なども全く関係ないし、労災さえ少し前に後遺症の残るほどの重傷者が出て初めて適用されました。それ以前は「仕事は頼んだが怪我してくれとは頼んでない」 通勤途中に交通事故にあったパートは自己責任で解決と指示されました。 全くのブラック企業とは思いますが、ブラックな会社と穏便に話し合い正当な報酬や待遇を手に入れる方法はないのでしょうか? 労働基準監督暑に相談したところ「ひどいですねぇ。でも貴方にも辞める自由はありますよ」と頼りない対応でバカらしくなりました。 何年か前に労基に訴えた人はすぐに名前を会社に言われて辞めざるを得なくなりました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労災認定は労働基準監督署ですから会社は関係ありませんし、会社がしなければ労働者が申請すれば済む話です。 就業規則に交通費が定めてあれば、賃金と判断されます。その賃金を支払わないことは労基法24条に抵触します。「会社の決めたことに従えない人は辞めてもらって結構」といった人間に退職を勧めてください。 労働基準監督署に相談されたようですが、恐らく総合労働相談員(パート)だと思いますから、知識が不足していたのだと思います。会社に対して内容証明で期日を定めて交通費を請求する。その期日に支払われなければ、写しか控えをもって労働基準監督署に申告する。 ブラック企業と穏便に話し合いなど出来る事はあり得ません。労働者からの正当な言い分であっても、それを拒否して自らが都合のいいようにしてしまう。その様な会社に対して正論を言っても、正当な請求をしても、労働者が悪いと言われることでしょう。それを恐れて何も言わなければ、会社は調子に乗って今以上のことをする可能性もあります。誰かが、何時かはやらなければならないことだと思います。 ですが、やる以上はとことんやり抜く覚悟が必要ですから、質問者様にその覚悟がないのであれば、現状を甘んじて受け入れることです。

  • 労基が動く わけないでしょ~・・・・・・・

  • こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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