解決済み
違法です。監督署に言ってやりましょう。 男女雇用機会均等法で、婚姻・妊娠・出産等を理由とした不利益な取り扱いは禁止されています。 パートさんでも雇用期間が1年以上あって、週所定の労働日数が3日以上あれば育児休業だって 取れる権利があります。育休中は、雇用保険から育児休業基本給付金をもらって、社会保険料の 免除を受けて、育休が明けたら、有給を使いながら半年頑張って、雇用保険から職場復帰給付金 をもらうなど、せっかく加入している保険の手厚い制度を出来るだけ利用して、それから会社を辞めても 遅くはないでしょう。(保険に入っていなければごめんさない。)
パワハラにあたります。労働者を大切にしない会社、それでは日本が良くなるはずがありませんし、では女性は子供を産まなくなるでしょうね。 違法ですね。大いにたたかって、退職金くらい勝ち取れたでしょうね。あ、退職金はもらえたん出すよね、そんなやめさせかたされたのですから。 でも何で訴えなかったのでしょうか、連合東京などの弁護士さんたちの団体とかに訴えれば解決したことです。そんな悔しい思いしたのだから。
妊娠中の配慮は義務です。出産等を退職理由としてはいけません。 妊娠中または出産後1年を経過しない労働者の解雇は無効(妊娠が理由でないと証明しない限り)です。 <男女雇用機会均等法9条違反> 出産後の休業も出来ます。 <育児介護休業法2条等> 解雇無効で訴訟を起こせるくらいではないかと。
確か育児休暇は、認められているはずです。 あなたのおっしょる通り、労働基準局に行って相談なさるのがいいと思いますが。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る