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たとえば派遣会社で日払いをしているところで、実働給料の70%の支給を日払いでしていましたが、1万なら7000円日払いでし…

たとえば派遣会社で日払いをしているところで、実働給料の70%の支給を日払いでしていましたが、1万なら7000円日払いでしょうが、たぶんさいごに所得税や、社会保険の関係のでのこしておくためでしょうが、 当然最後の1か月分残り分払われますが・・。 で、たとえば日払い給料のこの70%分支払とかの件ですが、 法律的にきまってなく、50%のみ支払うでもいいのでしょうかね・・・? まあ日払いでも、週払いでも50%までなら支払うとかの、この%に決まりは特にないのでしょうかね・・・? まあ給料自体、1か月単位で支払えば特に問題はないみたいですが法律的に 以下、文で 労基法上は「通貨で直接労働者にその全額を毎月1回以上一定の期間を定めて支払らわなければならないと」決められてるだけ。 週払いしている会社は、多少労働条件が悪くても、すぐにお金が欲しい人があつまるでしょ。 以上、法律的回答

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基法は最低基準ですから それ以上であれば順法ですので 月に90回支払いでも ある日は100円 次の日は500円でも順法となります 1ヶ月目までに全額支払えば順法です

  • 毎月の給与の支払日は、決まっていますね。 日払いを福利厚生でやっているんだと思います。福利厚生なので、任意に支払額は決めることが会社にはできます。

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