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解雇予告手当と有給について質問します。

解雇予告手当と有給について質問します。即日解雇となり解雇予告手当を請求しましたが、会社側で議論中のため、支払いと金額の明細がまだもらえません。 即日解雇された日に有給を申請しましたが、すぐに返事がもらえずに、1週間後に「退職後ですので支給はできない」と連絡されました。 そこで、 >>解雇予告手当が支払われた日にその社員に対する解雇が成立したことになります。 それまでの間は、その社員との労働契約は存続し、社員としての地位を有します。 >>休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う必要があります。 という記事をネットで見かけたのですが、 つまり、即日解雇を言い渡された日から支給日までの間に、有給を使う事はできますか? 有給を使ってしまうと、解雇取り消しを要求したことになり、解雇予告手当の額が減ってしまいますか?休業手当をもらった方がお得なのでしょうか。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    通常、「解雇予告手当の現金を持ってきて、即日解雇、これ予告手当ね」と渡す会社はありません。 解雇予告手当は「平均賃金」を元に算出するので、その計算に時間が掛かる場合もあります。それが完了してからでないと解雇できない、という決まりはありません。 よってこの場合は有給休暇は使う暇なく消滅、という他の方の意見が正しいと思われます。 あなたが争うべきはそこでなく、解雇理由ではありませんか? いくら予告手当を払っても解雇は自由にはできません。「理由が、法で認められたもの」でしか無理です。 なので「解雇理由証明書」を発行してもらい(これは労基法で決められた権利です)、その理由に納得が行かない場合は不当解雇で争えばいいです。 もしそれが認められれば、解決和解金の相場は給与の3ヶ月~4ヶ月分と言われていますので、少しは足しになるでしょう。

  • 即日解雇が有効なのであれば、有給休暇は使う暇なく消滅してしまっています。 本来は、即日解雇であれば、解雇予告手当は解雇通告と同時でなければならないところ、解雇予告手当の支払いが遅れた場合は、解雇がいつ付で効力を発するのかという問題になります。 ネットの記事のように、解雇予告手当が支払われた日が解雇日という意見もありますし、kujyaku2015さんのように解雇予告手当が払われた時点で最初の解雇日が遡って有効になるという意見もあります。 裁判などでは、解雇の有効性が問題になることはあっても有効な解雇日がいつなのかが争点になることは少ないので判例は不勉強ながらあるかどうか分かりません。

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  • 即日解雇ですから年休の取得はできないと考えます。解雇に有効性があるかどうかは別として、即日解雇であれば、その日に会社の籍から外れるわけですから年休を使える権利がなくなります。

  • 即日解雇そのものが成立しにくいのですが、成立したとして解雇予告手当てを払えば有給は使う間がありません。 30日分(1か月分の給与)の 解雇予告手当てだけです。 解雇されるのに休業手当とか有給とか選択の余地はありません。

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