★就労したとみなされないお仕事 1週間の労働時間が20時間未満のお仕事(アルバイト)であれば失業保険には影響しません。 アルバイトとはいっても、正社員と同じぐらいの勤務時間で、尚且つ長期勤務だったりすると「就労」したとみなされ失業保険の支給はストップします。 つまり、雇用保険の加入条件を満たさない程度のお仕事であればOKということになります。雇用保険の加入条件は以下の通りです。 ■ 1週間の労働時間数が20時間以上(週15時間なら大丈夫) ■ 雇用期間が31日以上(1ケ月ずつ更新は微妙) 上記2つを同時に満たす場合は雇用保険に加入しなくてはなりません。 雇用保険に加入すると直ちに失業保険は打ち切りになりますので、失業保険をもらいながらアルバイトをする場合は、この点だけ注意してください。 ★収入があった場合は必ず申告する もう一つ大事なことは、4週間に1回ハローワークに提出する「失業認定申告書」に、収入の内訳を記入することです。「まぁいいか」「どうせバレないだろう」という考えは危険です。 収入があるにも関わらず、その事実を隠して申告した場合は不正受給とみなされ、失業保険がストップするだけではなく、いままで受給した分も返還しなくてはなりません。 まあ、特に今は「マイナンバー制度」が始まっているので、多少でも収入がある時は、必ず申告して下さい。 収入の内訳を記入しない人の多くは、収入分だけ失業保険の受給額が減ると思っているようですが、正しくは、受給額が減るのではなく、働いた日数分だけ先延ばしになるだけです。 ★働いた日数だけ支給が先延ばしされる? 失業認定申告書には収入の内訳と、実際に働いた日数を記入します。失業保険ではこの働いた日数分については支給を一旦止めますが、受給期間(所定給付日数)が終わったら、その分だけ支給し直すという仕組みになっています。 詳しくはハローワークの方に、収入を申告した際に確かめるといいですよ。
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