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有休消化中の給料についてです。 今年の3/20に職場を退職しました。その退職に伴い、溜まっていた30日間の有休消化…

有休消化中の給料についてです。 今年の3/20に職場を退職しました。その退職に伴い、溜まっていた30日間の有休消化を2/19から開始し、3/20付で辞めるということで上司と話し合いをしました。(給料は20日締めの月末払いの形態です。)3/31日が給料の振り込みだったのですが、いつもの給与額と変わりませんでした。30日の有休消化であれば、いつもより少し多めにもらえるのでは?と期待していたのですが、それは私の見当違いでしょうか?(正職員です。1日の勤務時間が長いため、月平均17日ほどの勤務日数となっています。) その職場には経理がおらず、理事長自身が経理を行っています。 今月分の給料明細については、離職票とともに後日郵送ということで、退職時に言われ、まだその明細が届いていないので、理事長に問い合わせるのは届いてからにしようと思っています。 ですが、気になりここでひとまず質問したくて、投稿させていただきました。 駄文で申し訳ありませんが、教えてください。

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2,471閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は 所定労働日に対して支払われるものです。 ですから 30日は1ヶ月では消化し切れません。 給与と同等額であれば計算はあっていると思います。

    なるほど:1

  • 在籍最終日が3/20なので締日が3/20で3月末日支給の給与は1ヶ月全てが残業消化であろうといつもと変わらないくらいの金額が受け取れます。細かい点では通勤手当など一部の手当は付かない程度です。 で、他の回答者への補足で土日も有休にして30日分を土日含め30日で消化する形ですがこれは違法です。有休は稼働日に与えなくてはなりませんので質問者様は有休で休まなければ30日間連続勤務になってしまい法定休日すら与えてない事になります。 なお土日を有休に充てた分多く受け取れる見当をしたようですが本来あってはならない有休の与え方をしてるだけなのでその分の有休は無効になるだけです。 しかし無効と言っても退職する身では何の意味もありませんが。 それと有休の買取は違法なのでそれをアテにするべきではありません。退職時は例外的に認められているものの金額など詳細は会社の裁量次第です。

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  • 退職時に有給休暇が余っても、会社で買い取る義務はありません。 ですから、残念ながら割増しの給与を受け取る事は出来ません。

  • 退職者に対する有給休暇残日数の買取、ということでしょうか。 それは企業の義務ではありません。 有給休暇が消化しきれなかったとして、残りは金員となるものではありません。

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