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給与支払いに関する質問です。ある従業員と、雇用契約以外に「業務委託契約」を結び、毎月の給与にその委託報酬を含めて支払いた…

給与支払いに関する質問です。ある従業員と、雇用契約以外に「業務委託契約」を結び、毎月の給与にその委託報酬を含めて支払いたいのですが可能でしょうか?ちなみに報酬は源泉控除後の額を非課税にて支給予定です。補足ですが、業務委託するのはスポーツジムでのインストラクター業務で、通常の従業員としての給与と前述の業務委託料を同じ給与明細に明示し、合算額を振り込むことで考えています。 ただ、根本的に従業員が業務委託による個人事業主になることが問題ないのかも把握できていませんので、こちらも合わせて教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働契約面で違法性がないという説もみられますが、問題点は少なくないです。 【社会保険類の保険料算定面に関して】 雇用契約と委託契約を並行させ、委託契約としての報酬を社会保険類の保険料に反映させないとすれば、 保険料を徴収する役所側の見解とすれば、それは雇用形態においてそうなっているだけで、 実態は雇用契約の延長線上にあるから保険料の不当な節約行為に相当する、という考え方が出てきましょう。 たとえば、残業の多いある会社が提示の勤務時間を社員としての雇用契約、 残業時間は請負での業務委託、という関係にすればかなりの保険料が軽減されてくることになります。 こうしたやり方は、いかに契約の形態を変えようとも雇用契約から逸脱した職務ではないのが明らかで、 質問者さんのケースにおいても、同一人に対して特定の業務のみを業務委託契約とするからには、 事前に社会保険事務所・労働基準監督署に保険料絡みでの見解を求める手順が最低でも必要と考えます。 (雇用契約に基づく勤務時間内での業務であれば、業務委託扱いの主張は文句なしに無理がありますし) 【源泉税・地方税の算定において】 給与所得には一定の非課税範囲がもうけられていて、これが事実上の必要経費控除に当たります。 一方、同一の事業所が同一人物に対して、給与と別途で業務委託の報酬を支払う場合に、 その報酬に関しては「個人事業主」である当人が必要経費で何らかの帳簿合わせをした場合に、 それが給与所得では控除できない領域の必要経費である場合には、 意図的な節税対策における二重契約と解釈されて仕方なくなります。 ある意味で、社会保険料よりもなお税務署がイエスの見解を出さない可能性が高いです。 【社内規定上の問題において】 社内規定に副業禁止の項目が設けられていれば、この業務委託契約は超法規的措置に当たってしまいます。 そこを例外において敢行していくとすれば、社内から他の副業も認めるよう異論が出ることは必至です。 また1枚の給与明細にすべてを盛り込むことで、この二重の契約形態は事実上の便宜においてやっているにすぎない、 という解釈をされて仕方なくなります。 ※以上から、どこかでつじつまが合わなくなる要素の強い方法だというしかないです。。。

    なるほど:1

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