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労働基準法の実働、休日の定義とは??? 24時間拘束実働6.5Hの寮管理の仕事をしています。 受入のシーズンに入ると…

労働基準法の実働、休日の定義とは??? 24時間拘束実働6.5Hの寮管理の仕事をしています。 受入のシーズンに入ると、休みなし、休憩なしも珍しくありません。 表向きは24時間拘束実働6.5Hとなっておりますが、実働とは??? 基本的には事務所の留守番みたいなもので、宅配物を預かったり、問い合わせの電話の応対をしたりなのですが、実働とは、対応している時間の事を指すのでしょうか??? 事務所に座っている時間も実働に含まれるのでしょうか??? 住み込みで対応していますので、深夜2時3時に起こされる事も多々あります。 泥酔であったり、鍵の貸出であったり…… 対応している時間のみが実働になるのでしょうが、深夜に起こされた場合、その後、寝られなくなる事も多々あります。 肉体的には楽な仕事ですが、精神的ダメージが半端ありません。 当然、日曜(休日)であっても、先方から、対応を依頼された場合、断れない為、寮生の受入や退寮などの対応をしなければなりません。その為、遠出なども出来ず、結局、対応後に近場をウロウロするぐらいで終わります。 これでも休日扱いになるのでしょうか??? 常に24時間対応の為、私達が外出する場合は、シルバーさんなどに事務所の留守番をお願いします。 旅行などに行く場合は泊まりで留守番を入れなくてはいけない為、普段は22時までに帰らなくてはいけません。 事務所は7時~22時までの対応ですが、時間外も対応しなければならないので、休みの日も7時~22時までが自由時間となります。表向きは7時~14時半までと14時半~22時の2交替制になっていますが実際は違います。入寮のシーズンになると、受付時間が10時~17時となっている為、休憩もマトモに取れない日が多々あります。 現在は16時~シルバーさんが事務所対応出来るようになりましたが、シルバーで対応出来ない案件は、こちらで対応します。 実働とは、何を指すのか???休日とは???休憩時間とは???労働基準法では、どうなるのか教えて頂けませんでしょうか???よろしくお願い致しますか(*^^*)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第41条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 略 三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの あなたは多分これです。 よって、あなたが聞いていることを知ったところであなたには役にたちません。 プロの裁判官やプロの弁護士でもこのサイトであなたに答えるのは不可能です。 弁護士の無料相談にでも行ってみたらどうでしょう? 最終的には弁護士や労働組合の力を借りてお金を請求するか待遇を改善するしかないと思います。(もちろんあなたの工夫で何とかしてもかまいません) あなたは言葉だけで言いたいことを伝えるのは苦手な人のようなのでネットでは解決できないと思いますよ

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