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雇用保険が途切れてしまった場合の失業給付金について 閲覧ありがとうございます。 雇用保険が途切れてしまった場合に…

雇用保険が途切れてしまった場合の失業給付金について 閲覧ありがとうございます。 雇用保険が途切れてしまった場合について、失業給付金が受け取れるかについて、ご教示いただきたく存じます。3月末で、5年務めた会社(A社)を結婚による転居に伴い退社することとなりました。 その期間、雇用保険は納め続けています。 その後は、ハローワークで職探しをしようと思っていたのですが、知り合いの会社(B社)から、1年だけパートとして働いてほしいとお誘いをいただきました。 大変ありがたいことなのですが、雇用保険には加入しないことになるそうで、そ の1年間だけ雇用保険の加入期間が途切れてしまうこととなります。 そこで質問なのですが、5年間A社で雇用保険に加入し、その後1年間B社で雇用保険に加入していなかった場合、B社退職後に失業給付金をいただけるのでしょうか? 知らない土地での再就職などを考えると大変気が重く、ひとまずB社で少しでも稼いで、落ち着いた1年後にハローワークで職探しができると理想なのですが…。 無知で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    『5年間A社で雇用保険に加入し、その後1年間B社で雇用保険に加入していなかった場合、B社退職後に失業給付金をいただけるのでしょうか?』 それは無理です。 そのパートをしながらいわゆる失業手当をもらうこともできなくはないですが、そのパート以外の安定した就職をする気があるのが大前提なので、パートをしながらほかに転職をもくろむのは知人に対して悪いからできないとか働きながら就職先を探したりハローワークに通うのは大変だから無理ということであると叶いそうもありません。 被保険者資格喪失から1年以内に手続すれば受け取れる理屈にはなっても、被保険者として働いていた期間が5年とすれば所定給付日数は90日で、給付制限があるとすれば6ヶ月と少しの期間が来年3月末までになければ全部を受け取れないことになるのはほとんど確定したようなものです。 知らない土地っていうくらいですから、給付制限はないんじゃないかと思いますが、それでも3か月とちょっとの期間、11月末くらいには手続しておいた方がいいってことです。あまりぎりぎりだと何があるかはわからないので1ヶ月くらいの余裕はあった方がいいでしょう。 被保険者資格喪失から1年以内再取得であれば今までの履歴も生き返りますが、1年を超えた時点ですべてがなかったのと同じになります。来年の3月末までに再就職して、就職と同時に被保険者資格の取得がないと消えるということです。 受給期間延長手続きは働くことができない人がしばらく支給を受けることを保留にしておけるものです。働けないから延長するのでパートで働くのでは延長できる状況ではないですし、慣れない土地だからでは延長できる理由にもなりません。 まずはハローワークで、結婚のために遠くから転居してきたことを具体的に話して特定理由離職者にあたるかどうかを聞きましょう。なれるなら給付制限はないはずですから、11月末までに支給を受ける手続きをすればそこからでも全部を受け取ることはぎりぎりでできるでしょう。もっと早いに越したことはないです。遅れたことで別のペナルティとしての給付制限が付く可能性もあります。 それとそのパートでの就業時間と週に何日、シフト制であれば月にどのくらいの時間働くことになるのか具体的に言えば「それなら適用要件を満たすから被保険者になるように手続してもらいなさい」とか「それでは就職しているとはみなせないから支給も受けられますよ」とかアドバイスもあるでしょう。それから決めても遅くはないでしょう。 もっとも、一番いいのは雇用保険の被保険者にはなれないそのパート先が今までとそん色ない条件できっちり雇い入れてくれることです。被保険者になれるパートでも時間が短すぎて賃金がやたらと減ったりすると退職後に受け取れる額も今より断然低くなる場合もあります。 もらえるなら額は気にしないってことならそれでもいいでしょうけど。 いくらもらえるかは額によって支給率が変わるので何とも言えませんが、もらう給料の6割くらいかなぁ、と思っていれば大体間違いないでしょう。ものすごく高い給料ではないならそれくらいが相場だし、最低額も最高額もあるので時給1万円で一日4時間働いてもそこまで極端な額に見合った額にはなりませんし。

  • 雇用保険の手当ての受給権は離職日から1年間です。 1年過ぎると受給出来ません。 また、離職(退職)から1年以内に再就職し雇用保険加入できれば、それまでの雇用保険日被験者期間は継続されますが1年を越えるとそれまでの被保険者期間はリセットされゼロになります。

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  • 「退職後2年間に12ヵ月以上」加入していれば受給資格を得ますので、少し余裕を持って退職すれば、間に合うと思います。

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