解決済み
雇用保険の加入条件、義務について質問します。雇用契約時の雇用契約書に所定労働時間を週20時間未満として記入し、又雇用期間を1年以上などで締結した場合でも、その後実働が週20時間以上を1年以上という実績があれば、使用者側は、その実態を見過ごさず労働者に保険の加入をさせなければいけない義務はありますか?
428閲覧
週所定労働時間が20時間未満の場合は被保険者にはなりません。 実態では見ません。 勘違いされる方が多いのでお伝えします。まずは雇用契約書ありきです。 雇用契約書が20時間未満の契約で、その期間だけ20時間を超えているようならば(1年の中での雇用契約の切り替えや、20時間が常態化したところで)契約を見直し変更の上、雇用保険に加入してください。 以下は詳細です。 内容は行政手引きにもありますし、今迄の雇用指導官の調査でもまずは就業規則、雇用契約書などで定められているその人の週所定労働時間で判断します。まず確認するのは契約書です。 実態として20時間を超えている月が多いから、とかの話ではありません。実態の話は最後の最後です。 以下行政手引き(被保険者とならない者)です。 ロ 1週間の所定労働時間が20時間未満である者(法第6条第2号) 「1週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいう。 まずは質問者さまの雇用契約書なり雇入通知書の週所定労働時間を確認してください。 所定労働が1日何時間、週何日とか月、火、水〜などとありますので、1週間の労働時間が算出できます。まずはそこで判断します。 契約書の労働時間と実態が相当に乖離しているのであればまた話はかわりますので、とりあえずは上記が原則となります。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る