解決済み
残業手当について詳しい方、教えてください。 欠勤と残業をしました。 欠勤の控除の時給は皆勤手当てを含みますか?欠勤している時点で皆勤しないのでその月の皆勤手当ては支払われません。 残業も欠勤があるので週40時間を満たさないので時間外手当ではなく、普通残業になります。 残業手当に皆勤手当を入れて計算するべきですか? 残業手当と欠勤控除に差額があると矛盾している気がします。 どうぞよろしくお願い致します。
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>欠勤の控除の時給は皆勤手当てを含みますか? 欠勤控除の計算については法律上の規定がありません。就業規則に定めがあればその定めに従うことになります。 >残業手当に皆勤手当を入れて計算するべきですか? こちらは計算に入れなければなりません。 割増賃金が臨時に支払われる手当か否かが問題となりますが、臨時に支払われる手当とはみなされません。 皆勤手当てが欠勤により支払われないのは会社が決めた「支払い方」で、皆勤手当て事態は「臨時に」支払われているわけではないから、というのがその理由です。
皆勤手当ては会社の独自の決まりであるということはご存知かと思います そしてその支給形態は企業の定めだけです だから、欠勤が1日ぐらいあっても支給される場合もあります 欠勤控除の皆勤手当てについて、1日でも欠勤があれば一か月分の手当てが皆無になりますね ただ、ご心配になってる欠勤分の時給などのカット計算にはこれは含まれないと考えた方がいいです すなわち皆勤手当ては時給とは関係のない別勘定であるということです >残業も欠勤があるので週40時間を満たさないので時間外手当ではなく、普通残業になります。 私見ですが このように欠勤があった場合でも、別途労働契約でもって週40時間労働が定められていますと、この40時間の中には欠勤分も含まれますから、超勤手当は普通賃金でなく割増賃金が必要と思います また、ご質問の残業手当には皆勤手当てを含んで計算はしません ですから、欠勤の時も残業のときも皆勤手当ては計算根拠には含まれません
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