解決済み
その会社は法人でしょうか? 通常であれば法人は強制ですので違法となります。 ただし、第一次産業、サービス業など社会保険への加入が任意になる仕事だと違法とはなりません。 試用期間は一定の期間を区切り能力・適性・勤務態度などを見極めます。 社会保険はその間に適用されるのが本来です。 試用期間は解約権留保付労働制約となり、一般社員とは異なり常用期間で判断されるのでしょう。 会社は試用期間の最終日に解雇を予告し、その1ヶ月後に解雇することができます。 つまり雇用期間は4ヶ月を満たしません。 4ヶ月以上継続して雇用される予定の場合は、当初から常用使用となり、社会保険の加入は初日からとなりますが、3ヶ月の試用期間は解雇の可能性があり4ヶ月を満たしませんので違法とはならないと考えられます。
週30時間以上の労働時間、雇用契約期間が2ヶ月と1日以上を満たした時点で健康保険、厚生年金の加入が義務となります。 会社が入れる、入れないではなく(もしくは労働者が入りたい、入りたくない)、会社に加入させる義務が発生するのです。 恐らく労働時間は条件をクリアしていると思いますが、雇用期間を一旦2ヶ月で区切り、更新され3ヶ月目に入った段階で加入となるのではないでしょうか?合法的に加入を遅らせるには、これしか無いと思いますが。 よって3ヶ月間は社会保険に加入出来ないと言うのは、法的には難しい、おかしな内容だと思います。
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