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失業手当の『受給開始日延長手続き』について質問です。

失業手当の『受給開始日延長手続き』について質問です。現在、妊娠7ヶ月で3月末で会社を退職するのですが、子育てが落ち着いたらまた働くつもりでいます。 そこで、失業手当の受給開始日延長手続きを行いたいのですが、『失業手当の手続き』と『受給開始日延長手続き』は別になるのでしょうか? 受給開始日延長手続きを行う場合は、3/31に退職するので、退職後、離職票が届いてから4/30までに失業手当の手続きを行って、5/1〜5/31までに延長手続きをしなければいけない、という事でいいんでしょうか? 私の勤めていた会社がちゃんとしていないところなので、いつ離職票が届くか分かりません。 さすがに6月までには届くとは思いますが、もし仮に6月に離職票が届いた場合は受給開始日の延長手続きはできなくなってしまうのでしょうか? 分かりづらい文章で申し訳ございませんが、どなたか教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    『受給開始日延長手続き』って受給期間延長手続きのことだろうと思いますが、受給期間延長手続きとは働くことができないから支給を受けることを一定期間を限度に保留にしておく手続です。延長を解除するまで基本的に給付はありません。働けないから取れるものなので延長中は収入が得られるかどうかに関係なく、家事以外のことで働いてはいけないってことになります。内職程度で月に3千円くらいなら許可してもらえると思いますから、その気があるならハローワークで聞いてみましょう。 延長できる一定期間というのは最大で4年と言われると思います。受給期間延長をした証明書の延長ができる期間の終わりは離職日の4年後になってくると思いますが、その4年後まで延長を解除しないで過ごすと受け取れなくなります。ちょっとややこしいですから、受給期間延長手続きをするときに「私はいつまでに延長の解除をしたら全部受け取ることができますか?」と聞きましょう。でもって、言われた日より少し早め(最低でも1ヶ月くらいは前倒しにした方がいいと思います)に延長解除をするつもりでいてください。ぎりぎりでは単純に不安ってことです。何があるかわからないので。認定日に不覚にもうとうとしちゃって行けなかったとかがあるかもしれないのです。実際にうとうとして遅れたことがあります。そうやって寝坊して指定した時間に行けなくてもその日の通常の閉庁時間(たぶん17時半)までに行けば問題ないはずですが。 受給期間延長手続きは退職後に働けない状態が継続して30日となったひの翌日から1ヶ月以内に手続するのは原則ですが、その1ヶ月以内を過ぎちゃったからってできなくなるわけではないです。多少遅れるくらいなら許してもくれるでしょうし、最悪でも少しばかり延長した日が遅くなってしまうって程度で、もらえなくなることはおそらくないでしょう。最悪でも一般受給資格者として給付制限が付く程度の話です。通院はしているでしょうから、「あなたの場合は出産するまでは養生していないといけませんよ」なんて言われていればそういう診断書をハローワークに出すことで退職してから30日経つのを待たなくても受理される場合もあります。 『失業手当の手続き』はもらう手続きのことでしょう。雇用保険のいわゆる失業手当は失業しているからもらえるものですが、働ける状態にない人は給付は受けられません。だから受給期間延長手続きをするわけです。当初から受給期間延長手続きをした人は延長を解除する手続きがおっしゃる『失業手当の手続き』になります。 離職票が届くのが遅い場合はハローワークで言えば催促もしてくれますし、受給期間延長手続きに離職票はあんまり関係ないので延長の手続きくらいは受理するんじゃないかと思います。そこはハローワーク次第です。 延長の手続きの時に離職票を出すとたぶんそのままハローワークが保管するということになると思います。健康保険の手続きに離職票を求めるところは多いようなので事前にコピーを取るか、ハローワークで写しをもらっておくといいです。 いずれにしても、1回行っただけで手続できると思わない方がいいです。1回目はいろいろ説明してもらう気で出かけて、2回目に手続きが終わるかなぁくらいに構えていましょう。受給期間延長手続きは委任状があれば代理の人でもできますから、最初に行った時に委任状の用紙をもらっておくといいでしょう。

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