教えて!しごとの先生
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不当解雇について長文になります。 小さい会社です。従業員は社長がいてその甥っ子がいて他には営業が一人、事務員は私のほか…

不当解雇について長文になります。 小さい会社です。従業員は社長がいてその甥っ子がいて他には営業が一人、事務員は私のほかあと一人いるだけで他の26名は外勤です。10年前から月~金の9時17時でパートで働いていました。2年前より社員になり、社保の加入をしてもらいました。(パートの時は社会保険は未加入でした)2年前に正社員になったとき小さな子供がいるのでお休みを採ったりすることもあるがそれを了承してもらい正社員にしてもらいました(口約束ですが・・・) 今年子供が同時期に卒業になり一週おきに休みをもらうことになったのですが「休みすぎだ」と言われました。 子供の用事以外有給とかとれる雰囲気の会社ではないので休むたびに頭を下げお休みしていました。有給休暇をとれるわけではありませんでしたがお給料から引かれることもなかったので扱いは有給と同じだと思います。 休みすぎだから考えてくれと言われたので考えてるむねと自分からは辞めませんと伝えましたその場はそこで終わりましたが何日かして話の流れで「どうせ〇〇は辞めるんだから」と私の事を言い出したので「じゃあクビなんですか?」と言ったら話をそらして「今月いっぱいで来なくていいから」と言われました。 不当解雇にあたるんではないかと思いますがよくわからないので知恵をお貸しください。

補足

私自身はこの会社を辞める気はありません。できればそのまま勤められる方向でのアドバイスをお願いします。 今のところ普通に出勤して普通に仕事をしています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(10件)

  • ベストアンサー

    中小企業のワンマン事業主ですね。おそらく労務士のアドバイスなんて求めない会社でしょう。こういう事業主には録音での証拠が有効に働きます。 そもそも有給休暇は会社に断る権利はありません。繁忙期など忙しいときのみ有給休暇をずらす権利(時季変更権)をもっているだけです。 ・「休みすぎだ」→有給休暇の範囲内です。それで業務に悪影響が出るなら会社の危機管理能力の不足です。あなたが責任を感じる事ではありません。 ・「どうせ〇〇は辞めるんだから」→解雇に同意をしていないのに、一方的な同意宣言です。 ・「今月いっぱいで来なくていいから」→労働者が就労の意志を示しているのに業務を与えない場合、会社は賃金を支払う義務が生じます。 労基署が動けば一発で改善されますが、この社長もいろいろ言い訳の余地がある言い方をしていますね。 「解雇」と正式に宣言しない限り、出勤して構いません。 解雇と正式に宣言した時は、解雇には同意できない旨と解雇理由証明書の請求を内容証明郵便で会社に送ってください。私は郵便局のHPを見ながら自分で作成しました。 あとはお近くの法テラスに行って安く弁護士に動いてもらってください。法テラスの低収入の人手も司法を利用できる権利を守るものですから。弁護士は地位保全確認を裁判所に求めると思います。ここまでくると調停などで話し合いで解決しましょうという流れを弁護士か会社が起こしてくると思います。その場で解雇撤回なり、損害賠償なり、解決金による退職なり、いろいろ話し合うこととなるでしょう。 そもそも解雇回避の努力が完全でないのに、解雇権の発動をしたら不当解雇となって無効なんです。ただし民事裁判や調停が面倒だから労働者は泣き寝入りしているだけです。負けないでください。

  • 可能性として高いのは、もう1人の事務の方が苦情を申し立てたことでしょう。 あなたが辞めなきゃ自分が辞めると。 会社としては、あなたにお子さんがいて、休みを取ることは受け入れるつもりだったからこそ、社員にしたわけですが、2人体制で、1人が休みまくると、もう1人には想像以上に負担がかかるものです。 会社としては、あなたかもう1人かどっちを選ぶかとなったら、頻繁に休むことがないもう1人を選ぶしかないとなったように感じます。 あなたが有給を取るのは、あなたの権利であり、有給を取ったことが原因での解雇なら、不当解雇で申し立てをするのはできます。 しかしそれで仮に不当解雇が認められ、雇用継続になったとして、今まで通り有給を取り続けたら、もう1人の事務の方に負担をかけ続けるだけです。 これはその方に理解してもらう、もらわない以前に、あなたのような立場の方が働くのは難しい体制の会社だということじゃないでしょうか。 ウチの会社も小さなお子さんがいる方、実はかなり多く、頻繁に休みを取りますから、あなたが休む必要があるのはわかります。 しかしウチの場合、誰かが休めば誰かがカバーできる、トータル的にそこまで負担がかからない体制が出来上がっています。 あなたがその会社にこだわり続けるのであれば、不当解雇を訴えるとともに、もう1人の事務の方の負担を軽減する体制づくりまで訴えるぐらいじゃなきゃ、いくら雇用継続しても、あなたのその会社での立場はないと思います。 あなたにそこまでできますか? できるなら止めませんし、周りの冷ややかな目は我慢し、嫌がらせは受けたら戦い続けてでもその会社にいたいなら、解雇通知書をもらった後、労働局に相談し、不当解雇の申し立てを行えばいいです。 それができないなら、もっとあなたのような立場の方が働きやすい体制がある会社に転職された方がいいです。

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    ID非表示さん

  • 貴方が休む事について、給与を引かない。 有給で休めると思って、休み過ぎで度が過ぎたのではないですか。 物事には限度が有るんです。 貴方は子供が居るので、休むのは当然だ!!と言う考えのようです。 休むには頭を下げてと言ってますが、一人事務なんですから休みにくいのは当然なんです。 そのまま働きたいのならば、子供が居るから休むのは当然と言う態度を改めるしかないです。 反省する訳でなく、「自分は辞めません。」と喧嘩を吹っかける。 それでは相手は、怒るでしょう。 謝罪の言葉もなく、「じゃあクビですか。」と開き直る。 まってく、自分が悪いと言う自覚が無く、正当行為と思っています。 給与から引かないのは、あくまでも相手の好意なんです。 何故、感謝しないのですか。 辞めたくないのならば、反省し謝罪し行動を改める事です。 貴方が開き直った為に、関係悪化しまくってますが其の後はどうなるか分かりません。

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  • 解雇とは、雇い主である使用者の「解雇する」という意思表示のみで足ります。労働者の「承諾」という意思表示は必要としません。ただし、使用者については、労働者を解雇する権利はあっても、その権利を濫用(みだりにその権利を行使してはならない)してはいけないとしています。 あなたに解雇される合理的な理由もなく解雇を受け入れる気持ちがないのならば、まず、現状通り出勤し続けることです。

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