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施設警備員の24時間勤務では、夜に最低何時間仮眠時間がないと違法行為になりますか?

施設警備員の24時間勤務では、夜に最低何時間仮眠時間がないと違法行為になりますか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    最低何時間仮眠時間が無ければ違法ということはありません。 24時間勤務とするためには ・一月単位の変形労働時間制 ・断続的労働として労働基準監督署の許可を得ている のどちらかが必要です。そのための届等がきちんと為されていてその内容がつじつまが合っていて、実態もその通りであれば問題ありません。 違法になりそうなのは ・仮眠時間が労働時間とされていず、給料や深夜割増が払われていない場合については、本当に仮眠できる実態なのか。つまり、警報がなったり電話が有ったりしたときにそれを聞き漏らすことは許されず、対応をしなければならないという状態の場合は違法の疑いがあるといえます。 ・断続的労働(労働時間より手待ち時間の方が長いということで特別な許可を受けている場合)の場合は詳細な勤務状況が労働基準監督署に提出されていますし、単純計算では最低賃金を割り込むでしょうからそれの除外申請も行われていてそれにも勤務状況が記載されています。それを会社に言って見せてもらい、実態と合ってるか調べてみればよろしいと思います。実態に合っていない場合は違法性があります。

  • 仮眠というのは会社が当人を拘束しますから労働時間になります 監視断続業務の許可の申請書に8時間仮眠と書けばえらいことになります 深夜割増を含めて最低賃金でも2万円近くになってしまいます 主に宿直の求人にそんな条件のいいものはないはずです せいぜい何千円かくらいの金額です。 おそらく想像するにほとんどの許可は仮眠時間とは書かず 休憩時間と算入してると思います 休憩時間だから寝ていてももちろんいいです 起きて就業してるという時間も見回り以外手待ち時間なんで これも実質寝てるんじゃないかと思います これは難しい手続きです。拘束していたらいかんのですが 実情は拘束していないと消防法やその他にひっかかります これは監督署に聞いても建前しか言わないですよ 本当にお困りならこんなとこでなく、知恵袋以外の専門家に 聞いてください

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  • 変形労働時間制を採用し、週平均40時間の範囲内の勤務であるとの前提で回答します。 法の上では仮眠時間について規定されてはいません。 よって1時間以上の完全な休憩時間(必要に応じて業務に従事するなどの義務を負わない時間)が保証されていればそれでいいことになります。 ただし、24時間勤務の後は24時間以上の明け番を設定するなど、労働者の健康に配慮した運用とすることが望ましいことは言うまでもありません。

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