解決済み
病気を理由に退職強要についてお聞き致します。 先月13日に、全身がひきつけと激痛をおこし緊急搬送され3日間入院してしまいました。 緊急搬送先の病院からの診断書は、周期性四肢麻痺でした。その後、自宅療養を3日したのち、20日(月)に職場へ出社したところ 経営者より、今後の業務中に上記のような症状が発症した場合に、危険な箇所での作業を伴うため 従事させることが出来ないので退職を強要されましたが、こちらは退職の意志はなく23日に再検査があるので診断結果をみて考慮してもらうように伝えました。それまでの期間は自宅療養となりました。 23日に病院で再検査後、診断書をいただき、病名はバセドウ病でしたが通常業務に従事可能との記載でしたので翌日24日に診断書を提出し、経営者も納得して通常業務に復帰したのですが、3月3日現場にて再び体調不良となり緊急搬送されて病院にて処置して頂きその日の夕方には現場にもどることが出来ました。 3月4日会社に出社したところ、再び経営者より病気を理由に退職強要され、こちらは退職の意志はなかったので不当解雇ではないか?と感じたので解雇理由証明書の提出を要求すると、経営者が激怒して、職場に復帰しても無事ではいられない。もし退職してもこの業界では生きていけないようにする。とまで言われました。 3月9日の再検査に経営者と従業員をつれて同行し、その場でも担当医に対して、診断書の内容の虚偽と業務に従事出来ないことの確認しにきました。 担当医からの説明は、バセドウ病についての説明と投薬を2か月間行い、異常数値が改善されれば通常の業務に従事出来ますとのことでした。 会社側からは、3月末までの自宅療養をするように指示がありましたので、自宅療養していると 3月17日に出社するように連絡があり、出社すると 会社側から傷病手当の手続きを行うので、 次回23日の再検査の際に、病院で手続きをして欲しいとのことでした。 現在、自宅療養しておりますが23日に再検査を受け、 投薬により数値が改善され、こんな状況の会社に職場復帰出来るのか? 傷病手当を受給して収入が激減してしまうことに 大変不安な日々を過ごしております。 どなたか不当解雇等にお詳しいかたがいらっしいましたら、ご教授願います。
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そもそもが、解雇にあたるかどうかがわかりません。 退職を強要されたというのが「危険だから辞めることを考慮してほしい」と言う程度なら退職勧奨でになるでしょう。退職勧奨は実質的な解雇だろうとは思いますが、退職勧奨されても辞めない人と言うのもいますから、継続するか辞めるかを選択するのは退職勧奨された方なので解雇通告とは言えません。 退職勧奨に理由は関係ありません。極端な話「あなたが笑うときに左のほほに浮かぶえくぼのくぼみが、大昔に転んでけがをしたときに道にあって躓いたあのくぼみを思い起こさせるから辞めてくれると助かる」でも言われた側が不快に思わなければ他の問題にもなりませんし、退職勧奨としては構わないのです。 一番の問題は医師が言ってる「通常の業務」と実際にやってる「通常の業務」の認識の仕方であるような。 例えばですが、鳶の仕事はものすごく高いところで作業をするのも鳶の人から見れば通常でしょうが、やっぱり高所での作業を伴えば危険なわけです。そういう認識の違いがあると医師は普通にコンベアで流れてくるようなラインの作業をするような「通常の業務は平気」と思っていても会社の方から見ればグラインダーとかの何か電動の機械を使ってする作業なんだから「通常の業務でも危険」になっちゃうかもしれません。裁縫するミシンだって危ないってば危ないですしね。指に針が刺さるかも。 経営者と同僚が同行して医師の説明を聞いたのなら、当然「通常の業務」の認識についてもすり合わせはしたでしょうから、今の時点で認識に差異があるとも思えないですけど。 ここで「こんな仕事を普段しているので危険はない」と言われてもわかる人じゃなければわからないですし、見てはいないので判断しようがないですから、労務関係に詳しい弁護士とか、一人でも入ることが可能なユニオンとか、労基署、労働局の雇用均等室などの実態が把握できるところに相談するしかないでしょう。 正直に言うと、先月13日と今月3日とわずか1ヶ月足らずのうちに2回も同じ病気が原因で救急搬送されているのに、就労可能と判断している医師の判断も疑問が残ります。原因は病気で仕事そのものがその病気の原因ではないのであっても、業務中に倒れてしまうと基本的には労災でしょう。そういう持病がある人に配慮が欠けているってことで事故が起きたということになります。救急搬送くらいならまだしも業務中に倒れてもっと重大なことになったら責任を負わせられかねませんから、雇っている方だって不安は大きいと思います。何しろ救急搬送ですからやっぱり大事ですよね。 とにかく、知恵袋ではなくて、相談するならそれなりのところにしましょう。法テラスとか市役所の無料法律相談とか。住んでるところの地名とユニオンでググるとか。
病気による休職と退職に関する事項が就業規則に定められているはずなので、まずはそれをご覧ください。それが社会通念上正当な内容で、今回のことが合致しているのであれば、労働契約の終了は正当であり不当解雇には該当しません。 言い換えれば、そうではないのなら不当解雇にあたります。もし不当解雇された場合は、提訴して民事で争うしかないと思います。 ただし、経営者が「もし退職してもこの業界では生きていけないようにする」と言ったことは脅迫罪にあたります。相談先は警察です。 健康保険の傷病手当金については、支給開始日の属する月以前連続12ヶ月の標準報酬月額の平均額を30で割り、2/3を掛けて得た額が日額です。これは土日など会社の休日も含めて、休業している日(正確には、期間)について支給されるので、「激減」とまではいえないと思います。
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