教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

差し押さえ事前通知書について教えて下さい。 自宅に「差し押さえ事前通知書」が郵送されてきました。 指定期限が3月…

差し押さえ事前通知書について教えて下さい。 自宅に「差し押さえ事前通知書」が郵送されてきました。 指定期限が3月末になっています。期限までに納付も連絡もない場合は、給与やその他の財産等を差し押さえると記載されています。 税目部分は「市県民税・普通徴収」と記載されており、年度部分は「平成26年」~「平成28年」と記載されています。 金額は合計で約30万円です。 このような金額はないため分割で支払いたいと思っていますが、それは可能でしょうか? また可能である場合、毎月どの程度の金額を支払えば良いでしょうか?毎月支払う額の「最低金額」を教えて下さい。 「約30万円の滞納なら月々最低「○○円」は支払って欲しいと役所は言うでしょう。」みたいな感じだと理解しやすいです。 私は当時も今もアルバイトや派遣社員として勤務しており、収入は多くありません。なので1ヶ月で支払える額は少ないです。一人暮らしですので家賃や光熱費を支払うと手元にはほとんど残りません。 本当に困っています。 アドバイスよろしくお願い致します。

続きを読む

1,129閲覧

回答(7件)

  • ベストアンサー

    1年で払えるようにしないと次年からの税金もあるので12カ月で1カ月25,000円くらいは払えるでしょうか? 市役所で「なぜ滞納したのか」を説明して今後は滞納をしないように注意が必要です。 税金は払わないといけないものなので、滞納しているから偉い訳でもなく支払うから偉い訳でもなく、納税は当然の義務です。 生活費を支払うと払えないならバイトでもして市に誠意を見せて支払ってください。 コンビニで夜 週3日、3時間でも働けば払えるはずです。 30万円なら6カ月我慢して寝る時間を減らして努力してみてください。

  • 3年間の市県民税が30万円でそれなりの収入がありながら滞納してきたのではありませんか?誰も、生活が楽々って思って生活しているわけではありません。 主さまは収入に応じた生活ができていないのです。税金は優先して支払わなくてはならない生きていくための最低限の費用です。生活を見直す必要がありますよ。 手元に残ってから納税するのではありません。納税して残ったお金で家を借りたり、光熱費にあてたり、携帯電話やネット環境を整えたりという考え方が必要ですよ。やりたいことはすべてやったら、お金がなくなって滞納しています。って徴税吏員に受け取られてしまいます。単純に年間10万円の市県民税と考えると、最低でも2万円/月が認められる分納額の限界ではないでしょうか。分納していても、いつでも差し押さえを執行することが可能な状態です。もちろんすでに主さまの口座の動きは把握されていますし、職場などの情報も調査済みと思われます。身を粉にして働いて早く完納しましょう。

    続きを読む
  • 私の知ってる事案から回答します 以前の市役所の市県民税は一般事務が担当してましたので、市区町村で変わりますが、わりと緩かったです。 今現在は、ほとんどの市区町村に滞納整理課なるものができ国からの出先機関のような部署で、滞納に関してはかなり厳しいですよ 市区町村の滞納整理課によるとしか言いようが無いですが、厳しいところは動産、不動産をガンガン差し押さえます、給与も口座凍結なんかもガンガンしますよ 話し合いも昔は、払えるだけでいいですよ、払ってくれるなら延滞金は免除しますよ とかよく聞く話だったんですが、今は違うようです。 あと、月一万円以内と、質問者さん書いてますけど、無理ですね。 何故なら、過去の滞納分の一万円を払っても今期分がどんどん未払になるので、過去分と今期分を同時に支払わなければいけませんから

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • 長い間すっぽかしてましたよね? 返済の相談もすっぽかしたはずです。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

市役所(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 派遣、アルバイト、パート

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる