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4~6月の給料で決まる「標準報酬月額」と「随時改定」について質問です。

4~6月の給料で決まる「標準報酬月額」と「随時改定」について質問です。先日会社から全従業員に対してのプレゼンで、 4~6月の給料の平均で来年度の社会保険料が支払われるから、 残業しないようにと言われました。 しないようにと言われた割には私の場合、今月と来月の残業見込み時間はすさまじく、 4~5月の残業代は相当出ると思います。 そこで質問です。 4~6月の給与(3~5月働いた分)で「標準報酬月額」が決まるのは分かります。 ただ、今の会社は決算月が6月で、昇給があった場合、7月がら給与が上がります。 給与が上がったら「随時改定」というやらで社会保険料が再計算されると聞きました。 となると4~6月の給与に関してはあまり気にしなくてもよいのでしょうか。 4~6月の給与で社会保険料が上がったとしても、どうせ7月に昇給により、また再計算 されるわけなので、4~6月の残業にそれほど気にしなくても良いのではないかと思いまして… 詳しい方、ぜひ教えてください。 よろしくお願い致します。

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kad********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    標準報酬月額の見直しについて、対象月の時間外手当は少ないほうがよいのは事実です。 算定月給与で新たに月額が決まって、その後、昇給や時間外手当が増えるなどにより連続して3ヶ月連続して標準報酬等級が2等級以上変化すると、随時改定となります。 しかし、この3ヶ月というタイムラグがある分だけでも、労働者だけでなく企業にとっても社会保険料負担を小さくできるメリットはあります。 ご質問だけでは数字が出てこないので何とも言えませんが、算定月でいったん決められ、その後昇給があり、万一、算定月で出された標準報酬月額より新しい月額が1等級下だった場合、随時改定されないまま来年まで高い等級の社会保険料でいく可能性もあります。 または、ある等級で算定されたとして、その後の昇給で1等級しか上がらないままいくなら、低い月額のままで来年まで済みます。 このあたりのことは、試算してみないとわかりませんし、昇給という不確定要素を加味してよいのか、も、問題ではあります。 ご自身でも試算できると思います。 給与計算をされている方に、健保組合の等級別になっている標準報酬月額一覧表を見せてもらって、そこにご自身の給与(各種手当含)と時間外手当見込を考慮して当てはめて、試算してみてください。 それと、昇給については、御社の給与規定がわからないため何とも言えませんが、過去の実績から試算できるのであれば、それで、ということになります。

    i_w********さん

  • 「4~6月の給料の平均で来年度の社会保険料が支払われるから、」 そうではなく、4~6月の給与平均で今年の9月分から来年8月分までの標準報酬月額従って保険料が決まります。 「給与が上がったら「随時改定」というやらで社会保険料が再計算されると聞きました。」 7月に昇給があった場合当月払いの場合は7~9月支払の給与で、翌月払いの場合は8月~10月支払の給与で再計算はされますが、それで標準報酬月額が現在よりも2等級以上上がった場合のみ改定されます。 「どうせ7月に昇給により、また再計算されるわけなので、4~6月の残業にそれほど気にしなくても良いのではないかと思いまして…」 随時改定される場合はそうなりますが、上に書いた通り7~9月(または8~10月)で計算された標準報酬月額の等級が4~6月支払の給与で算定された定時決定の結果より2等級以上上がらなければ随時改定は行われないので、定時決定の等級がそのまま使われます。 例えば4~6月の給与で決められた標準報酬月額より、昇給後の3か月で計算した標準報酬月額が昇給はあったものの残業が減ってその結果下がったというような場合は定時決定の結果がそのまま使われます。

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    gtevzu2hさん

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