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産前産後8週から休業が取れる職場です。(地方公務員型です)育休中に二人目を妊娠して、5ヶ月ほどで産休にはいります。保育園…

産前産後8週から休業が取れる職場です。(地方公務員型です)育休中に二人目を妊娠して、5ヶ月ほどで産休にはいります。保育園激戦区で近くの保育園にはまずは入れそうにないので託児所つきの職場に行こうと思っています。なので、産休入りと同時に退職→失業保険を延長し産休明けの時期に失業保険をもらい再就職。 この場合、産前産後休暇のお金はもらえますか? いちばん得な方法を教えてください。

補足

出産手当金は、退職となると一人目の時より減るのでしょうか?一人目の時は、100%が支給されていました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    出産手当金は予定日の42日前に在籍していて休んでいれば(有給休暇でも)もらえます。翌日の退職でも健康保険が継続して1年以上の被保険者であった期間がありさえすれば退職後ももらえますが、今対象となっているお子さんの育児休業給付は次のお子さんの出産手当金をもらえる時点から終わるはずです。単位期間の途中がそこに当たればその単位期間分からもらえなくなるのではないかと思います。そこはハローワークに確認しましょう。 出産一時金は退職後6か月以内の出産であれば在籍中、退職後(扶養でも任意継続でも国保でも)いずれからもらうかを選択できます。 一番得な方法。 損得は何をもってして損した・得したと考えるかがそれぞれで違います。損得を他人に聞いてもわからないのです。 出産手当金と出産一時金は前述のとおりです。 育児休業給付は退職すればもらえません。妊娠を理由にしての退職ですし、特定理由離職者に該当してもこの4月以降の対象の場合は所定給付日数の加算はありません。 在籍して産休・育休に入る場合、今の予定日の42日前から出産手当金が受け取れるので、その時点から今支給を受けている育児休業給付は止められることになるだろうことは前述のとおりです。産後56日までが出産手当金の支給対象ですから、57日目からがお二人目のお子さんの育児休業給付の支給が開始されるということになります。育休中の再びの妊娠による出産育児休業の場合は給付が最大4年まである、という説明をしているサイトもありますけど、なんで「4年」なのか理屈がよくわからないのでそこはハローワークに聞くしかありません。 再びの妊娠の場合、保険料の免除は再度申請しないと受けられないのだそうなので注意しましょう。 退職を前提にしないで、「育休中に妊娠してしまったのだけれどもどうしたらいいか?」と会社に「相談」した方がいいと思いますが。嫌な顔されると決まってるわけではないでしょう。「どうするのがいいか、どうすることができるかなどを一緒に考えてみましょう」と言うかも。育休法では原則的には妊娠や育児を理由に休職を申し出られた場合は雇用主は拒否できない(当然、例外はあります)そうなので、地方公務員型って地方の独立行政法人か何かなんでしょうから、公共性は一般企業より高い・・・かも。

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