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夫の勤務体制が悪く悩んでいます。

夫の勤務体制が悪く悩んでいます。週6勤務、12時間労働、繁忙期にはその週1の休みすらなく13連勤もありました。その他の休みは年末年始2日間と連勤した分の3連休だけです。 肩書きは店長ですが、雇われてる身で、労働基準法での役職というた立場ではありません。 労働基準法でいうと、労働時間もですが、契約書もありません。 給与明細は固定給で社会保険が引かれているだけです。ボーナスなし。深夜に及ぶ勤務ですが、深夜手当等何もありません。契約書もないのでわからないですが、固定給に含まれたものかもしれませんが。 このような状況が続いていたため、夫と話したところで変わることはなく、夫も仕事を辞めるわけにもいきません。 そのため、労働基準監督署に相談しました。匿名希望で依頼し、数ヶ月後に調査が入ったようです。 それから、数ヶ月経ちますが、何も状況は変わっていません。 匿名ということもあり、労働基準監督署でも指導 、報告というところまでできなかったのかもしれませんが、それでもこのような現状があることを放っといて良いのでしょうか? 経営者に時期談判はできません。 夫はこれでも働くつもりでいます。 労働条件改善のため、他にできることはありませんか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    こういうことは、改善できます。改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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