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所得税の還付申告について。 2016年3月で2年勤めた会社を退職し1年間無職なのですが、この場合還付されるのは退職…

所得税の還付申告について。 2016年3月で2年勤めた会社を退職し1年間無職なのですが、この場合還付されるのは退職したときにもらった源泉徴収票の源泉徴収税額(3か月分の所得税額です。)部分の金額だけになるのでしょうか? それとも所得税は前払い制なので働いていなかった1年分がそのまま返ってくるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    前払い制とは違いますよ。 本来、確定申告をして納付する額を決めてから支払うものを、月々で分割して払っているようなものです。 確定申告して納付→後払い、給与天引き→都度払い、的な感じですかね。 給与から引かれているのは、あくまでも「その月の給与が毎月続いた場合に請求される所得税を月割にした金額」です。 ただ、生命保険料控除があったり医療費控除があったりすると、その分を課税対象額から引けるので、「実際に納付するべき額が、天引きで納付した額よりも低かった→還付(返ってくる)」というだけです。 あなたの場合ですと、その「退職したときにもらった源泉徴収票の源泉徴収税額」のみが対象となります。 しかし、無いとは思いますが、万が一その3ヵ月分で103万を超えていたら、全額が返ってくるとは限りませんので、ご注意ください。

  • 1月から3月までに差し引かれた「源泉徴収税額」です。 働いていない期間は税金を差し引かれていませんので、当然可能対象にはなりません。

    ID非表示さん

  • 還付の対象となるお給料は 昨年分です 12月に年末調整していたと思いますが そののちのお給料 103万以内なら 全額還付になるでしょう

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