ID非公開の方なのでどうしようか迷ったのですが、税金のことは大事なのでお答えします。 まず、年末調整も確定申告も会社がするか自分でするかの違いで、中身は同じです。 もし、派遣会社で年末調整をしていない場合は、税金を取られ過ぎて損をする場合がほとんどなので、必ず確定申告をしてください。 また、確定申告しないと控除などが適用されず本来は課税所得が200万円だったのに年間の所得が確定しないとみなし収入として高い税率で計算されてしまうので、今年働くお給料の所得税の税率が上がってしまいます(つまり手取りが減る)。 本来、所得税は1月1日から12月31日までの1年間の所得に対してかかるんです。 そして、トータルの課税所得金額がいくらになるかで、税率も変わります。 たくさん稼いでいたら、税率が高いんです。 195万以下なら5%、695万円以下なら20%(本当はもっと色々に分かれています)というように所得に応じて税率が決まっています。 でも、その年の1月の時点では、その人がその年1年間でいくら稼ぐかなんてわかりませんよね? だから、「この人は今年いくらくらい収入を得るだろうから、所得税は10%にしよう」と仮に決めて、毎月のお給料からその税率で所得税を引きます。 でも、途中で退職したり、長期で休業して給与の満額がもらえなかったりしたら、仮に「このくらい稼ぐだろう」と決めていた金額より、1年間のトータル所得が低くなった場合、本当は税率は5%で良かったかも知れません。 なので、年末にその他の控除などを入れて1年分全部トータルで計算して、その課税所得分で計算しなおすんです。 すると、本当は税率が5%で良かった場合は、10%で払っているのだから、多く払い過ぎた分がわかりますよね。 そして、その取り過ぎた税金を戻してくれる、これが「還付金」です。 また、それとは逆に仮に「このくらい稼ぐだろう」と決めた額より、収入が多いこともあるかも知れません。 その時は、本来15%の税金を払わなくてはならなかったとしたら、その分税金を少なく収めているので、「あなたはあといくら税金を納めてください」となるわけです。 確定申告は、上記を自分でやって、払い過ぎていたら「還付金」が戻ってくるし、少なく払っていたら、納付ということになります。 通常、派遣社員で何千万円とか稼ぐ人っていないと思うので、基礎控除や保険料など控除される額を確定した収入から引くと1万円とかくらいはみんな「還付」されます。 また、年末調整をする場合、会社から書類が一式送られてきて、それを返送することで、年末調整してもらえます。 下記の書類に記入して押印して会社に送っていれば、年末調整はされているはずです。 「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」 またこの書類は来年度の所得税にも関係してくるので、出していない場合は平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は必ず出せと言われるはずです。 (その年もそこで働く場合) とりあえず派遣会社に自分が年末調整されているのかを聞いて、されていない場合は源泉徴収票を貰って税務署に持って行けば、どれに何を書いて出せばいいのか教えてくれますから、やり方はわからなくても大丈夫です。 もったいないので、年末調整されていない場合は、確定申告を必ずしてください。
派遣会社が代わりに確定申告や納税をしてくれていますので、還付金がなければ確定申告をす必要はありません。 給与所得者は、会社が税金などを預かり会社が所得の申告を代わりやることが法律で決まっています。 源泉徴収とかいうものですね。 税金は1月1日から12月31日に所得に課税されますので、年末調整で正しい所得を出し、会社が預かりすぎた税金は返してもらえます。逆に足りないと請求されますが。 年末調整で、生命保険に入っているなら控除が受けれたり、扶養家族がいるなら扶養控除をします。それらを受けるためには証明書が必要でなんだかの原因で会社の年末調整の締め切りに間に合わない場合や忘れてたという時に自分で確定申告をします。 例外として国民健康保険に加入しているの場合は必ず確定申告が必要になります。 基本税金を還付してもらう時に給与所得者は確定申告をします。還付は最大5年までさかのぼれます
何度も質問している暇があったら少しは確定申告でググれよ(笑) まぁ確定申告の結果所得が分かって滞納した税金に対して財産差し押さえだな、御愁傷様です(笑)
派遣先で年末調整をやっていれば確定申告しなくて良いです。 年末調整をやっていないのであれば、源泉徴収票を持って税務署で確定申告してください。
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