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確定申告について質問です。去年の3月にサラリーマンを辞めて、4月から自営業を始めました。 退職した会社から3月までの源…

確定申告について質問です。去年の3月にサラリーマンを辞めて、4月から自営業を始めました。 退職した会社から3月までの源泉徴収票を貰いました。 この場合、収入金額の給与の欄は源泉徴収に書いてる3月までの給料+4月から1月までの給料を合わして、年収という形になるんでしょうか? それとも、4月からの給料だけを書いたらいいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お尋ねだけでは、判断しかねる部分がありますが、判断できる範囲内で、お答えさせていただきます。 サラリーマンの収入は、『給与所得』、自営業は個人事業者である場合は給与所得ではなく、『事業所得』になりますから、所得の種類が違いますので、給与所得として通算するのは、誤りです。 確定申告は、前年の1/1〜12/31の収入に基づいて、申告を行いますが、所得の種類別に合算します。 お聞きする限り、自営業との事ですので、それぞれ必要経費などが違いますから、『給与所得』と『事業所得』の『所得金額』、簡単に言うと、収入から経費を差し引いた金額をそれぞれ計算した後、それぞれの所得を合計してから、所得控除を行い、課税所得金額を算出して、税額を算出します。 4月からが、ご自身が設立された法人から、給与として収入を得ておられれば、1/1〜3/31、4/1〜12/31までの給与を合算して、給与所得として計算します。 あくまで、1/1〜12/31までに得た収入に対して、税金が課税される訳ですから、同じ給与所得であっても、以前の給与だけでは精算が終わっていませんし、以後の給与だけでも精算ができる訳でもありません。 給与から差し引かれている源泉所得税は、あくまで、簡易的に算出されたものですから、1年間勤務しても精算する必要があり、その精算が確定申告な訳ですが、給与所得に限っては、給与支給元である所属会社が、確定申告と同じ処理を行うこととされており、それを『年末調整』と言います。 なお、年末調整でできないものもありますので、その際には確定申告が必要となります。 お尋ねの趣旨が、給与所得と事業所得を、混同されておられるようですので、ご説明いたしました。 所得には種類があり、種類ごとに、まず所得金額を計算する必要があると言うことになります。 ご理解いただければ、さいわいです。 なお、ご参考までに、ネットで国税庁のホームページをご覧になってください。 様々な説明が掲載されておりますし、確定申告書も作成できますので、ご利用いただければと思います。 タダですから〜(笑)

  • >4月から自営業を始めました。 自営業の分は「給与」ではありません。 自営業の分は収支内訳書を作成してその内容を事業所得として記入します。

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