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有給休暇について 教えてください。 職場は個人開業のクリニックです。 例えば、10月10日入社となると…

有給休暇について 教えてください。 職場は個人開業のクリニックです。 例えば、10月10日入社となると有給休暇が発生するのは半年後の翌年4月10日ですよね? この場合、 1:当方が今後その職場で働くのが難しいと感じ、雇用契約が発生してから半年以上経過した4月末日付で職場に退職申請をし許可された場合、法令通りに有給休暇はつくものですか? 雇用契約書を見直すと、 『週5日勤務・週休二日シフト制(日曜日+他1日(祝日除く))、試用期間3ヵ月、正式雇用までは契約社員(試用期間含む6ヶ月)とする』 という文言が記載されていました。 この場合でも、有給休暇は法令通り取得可能なのでしょうか? 私情により、シフト休以外に2日お休みを頂いていました。 2:以下の画像は本人バレをする可能性がある為、大部分をモザイク処理していますが、その当時の職場の年末の勤怠管理のスクリーンショットです。 画像左下に略称の意味が書いてあるのですが、当時『欠』(日付は12月29日)の記載がある所は本来は欠勤ではなく職場自体が休みなのに欠勤扱い。 (雇用契約書には週休二日制で日+他1日(祝日除く)の記載あり) その下は12月30日・31日となりますが、職場自体が休みなのに『有』という有給休暇の記載がありますが、当方から有給の申請はしておらず、まだ有給が申請できる立場に無いのに、勝手に二日間も消化されていました。 これって法的にどういう風に捉えれば良いですか? 既に退職した職場ですので、何も手立てが無いのがないかもしれませんが、今後に活かしたいので、知恵をお貸しいただけますと幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >例えば、10月10日入社となると有給休暇が発生するのは半年後の翌年4月10日ですよね? そのとおりです。 >今後その職場で働くのが難しいと感じ、雇用契約が発生してから半年以上経過した4月末日付で職場に退職申請をし許可された場合、法令通りに有給休暇はつくものですか? 4月1日に、4月末日退職の退職届を提出したからと 法的には、4月10日の付与が無くなる事は無いです。 ですが、取得を拒否されることはあります。 >今後その職場で働くのが難しいと感じ、雇用契約が発生してから半年以上経過した4月末日付で職場に退職申請をし許可された場合、法令通りに有給休暇はつくものですか? 付与されます。 雇用の継続性があれば、 パートから正規雇用でも、 正規雇用からパートでも、 付与されます。 >これって法的にどういう風に捉えれば良いですか? 1.有休となっている30日・31日が所定休日であれば、 年次有給休暇は使用できません。 2.計画付与を採用していないのに、 使用者が勝手に労働者の年次有給休暇の時季指定はできません 3.本来、所定休日なのに欠勤扱いになって、賃金引かれているのなら違法ですが、 引かれていないのなら実害が無いのでなんともいえません。 3. 年次有給化の付与方法は、 労基法の定めを下回らない または不利益にならない範囲であれば、 自由に設定できます。 なので、入社時に事前付与することも可能。 ただし、労働条件通知書等に記載が必要 (就業規則があれば、就業規則の記載の通りでもかまわない) また、付与日数も法定以上であれば問題なし。 分割付与は雇用した初年度は認められています。 ただし、この場合、法定付与日の前(6ヶ月の継続勤務前)に全日数分(週5日勤務なら10日)付与する必要があります。

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